固定資産税について
更新日:2023年11月14日
固定資産税に関するあらまし
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に、毎年4月1日から始まる年度の税金を、その価値に応じて納めていただくものです。
課税となる土地、家屋、償却資産とは具体的に次のようなものです。
土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地など
家屋
住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置など(一般的には、土地に定着し、屋根及び三方以上に壁があり、独立して風雨をしのげる状態で、その用途に使用できるものが対象になります。)
償却資産
土地、家屋以外の事業用に使うことのできる資産(無形資産を除く)で、構築物、機械、装置、船舶、車輛、工具、器具、備品など
土地と家屋の価格は、原則として3年ごとに全面的に見直します(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定します。
税額の算出方法
課税標準額×税率1.4%
なお、課税標準額とは税額計算のもとになる額のことをいい、原則としては固定資産の評価額が課税標準額となりますが、土地の場合、宅地、宅地比準雑種地、市街化農地、介在農地等の地目に対する課税標準の特例措置、また、税負担水準の均衡化を図るための調整措置等により、実際には、課税標準額は評価額より低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの 課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
税額の通知および納付方法
毎年5月10日以降に固定資産税の納税通知書をお送りいたします。
5月、7月、12月、2月の末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌平日)が納期限となります。
金融機関の窓口にて納めていただくか、口座振替をご利用ください。
土地、家屋の価格の縦覧等について
土地、家屋にかかる固定資産税の納税者は、自分の土地や家屋の価格等を他の土地や家屋の価格等と比較できるように、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿をご覧になれます。
- 縦覧期間
4月1日から5月の末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌平日)
- 縦覧できる方
- 納税者、その代理人(委任状が必要です)
- 納税者の納税管理人
- 納税者と同一世帯の家族
- ご覧になれる場所
本所2階課税課または各地域庁舎市民福祉課
路線価図の閲覧について
土地の評価額を知りたい場合には、路線価図が便利です。資産評価システム研究センターのホームページで全国の路線価等の情報を公開しています。
また、市役所本所2階の課税課でも路線価図をご覧になることができます。
路線価とは
市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
異動の手続きについて
- 家屋を取り壊した場合
家屋の全部または一部を取り壊したときは、「家屋解体届出書」により速やかに届出をお願いします。
固定資産税は毎年1月1日に建っている家屋に課税されます。届出により現地調査を行い解体が確認できれば、翌年度から課税されません。
なお、登記されている家屋の場合は、法務局において滅失登記の手続きをお願いします。
- 未登記の家屋の名義変更
未登記の家屋の所有者を変更(売買、贈与、相続等)されたときは
「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
なお、固定資産税は、1月1日現在の所有者(納税義務者)への課税となるため、登記、未登記ともに年の途中で変更になっても、その年度の納税義務者は変わりません。
固定資産税の減額措置について
1住宅省エネ、バリアフリー及び耐震改修
改修後3か月以内の申告で一定要件に該当する場合、固定資産税額が減額されます。
固定資産税住宅省エネ改修の減額について
(PDF:580KB)
固定資産税住宅バリアフリー改修の減額について
(PDF:452KB)
固定資産税住宅耐震改修の減額について
(PDF:435KB)
2長期優良住宅(200年住宅)に係る新築特例措置
新築された認定長期優良住宅で一定要件に該当する場合、固定資産税額が減額されます。
固定資産税長期優良新築住宅の減額について
(PDF:301KB)
申請書及び届出書のダウンロード
1償却資産申告書(第26号様式)関連ファイル
償却資産種類別明細書(増加資産、全資産用)
(エクセル:97KB)
償却資産種類別明細書(増加資産、全資産用)
(PDF:123KB)
償却資産種類別明細書減少資産用(第26号様式別表二)
(エクセル:74KB)
償却資産種類別明細書減少資産用(第26号様式別表二)
(PDF:84KB)
毎年1月1日現在、鶴岡市に所在する償却資産(土地や家屋以外の事業の用に供する固定資産)の所有者の方は上記様式にて申告していただきます。
2未登記家屋所有者(変更)届ファイル
建物の登記がされていない家屋の所有者変更があった場合に届出していただきます。
3固定資産税分離課税申請書ファイル
賃借人(テナント)が取り付けた設備内装、造作、建築設備等について、家屋所有者から分離して賃借人に課税するための申請書です。
4住宅用新築家屋固定資産税減額申告書ファイル
新築家屋で居住の用に供する住宅の一定要件に該当する場合、固定資産税の減額を受けるための申告書です。
5認定長期優良住宅新築家屋固定資産税減額申告書ファイル
認定長期優良住宅新築家屋固定資産税減額申告書
(エクセル:35KB)
認定長期優良住宅新築家屋固定資産税減額申告書
(PDF:73KB)
新築家屋で認定長期優良住宅の一定要件を満たす場合、固定資産税の減額を受けるための申告書です。
6サービス付き高齢者向け住宅新築家屋固定資産税減額申告書ファイル
サービス付き高齢者向け住宅新築家屋固定資産税減額申告書
(エクセル:30KB)
サービス付き高齢者向け住宅新築家屋固定資産税減額申告書
(PDF:76KB)
新築家屋でサービス付き高齢者向け住宅の一定要件を満たす場合、固定資産税の軽減を受けるための申告書です。
7住宅用地申告書ファイル
住宅用地として使用する土地で一定の要件を満たす場合に、固定資産税の課税標準の特例を受けるための申告書です。
8家屋解体届出書ファイル
家屋を解体した場合、翌年度の固定資産税課税対象から抹消するための届出書です。
9住宅改修固定資産税減額申告書(耐震改修、バリアフリー、省エネ)
在来家屋で一定の要件を満たす住宅改修工事を実施した場合に、固定資産税の減額を受けるための申告書です。
10納税義務者変更申告書ファイル
固定資産の所有者が死亡した場合、相続人・遺贈を受けた方等が現に資産を所有していることを届出するための申告書です。
11納税管理人(設定、異動、廃止)申告書ファイル
納税管理人(設定、異動、廃止)申告書
(エクセル:50KB)
鶴岡市内に住所、事業所等を有しない固定資産の所有者が、納税に関する一切の事項を処理させるための納税管理人設定及び異動、廃止するための申告書です。
12送付先及び住所変更等設定、変更、廃止届ファイル
送付先及び住所変更等設定、変更、廃止届
(エクセル:45KB)
送付先及び住所変更等設定、変更、廃止届
(PDF:93KB)
固定資産の所有者で、鶴岡市外に住所等を有する方が転居、移転した場合。あるいは、住所、所在地と異なる場所に書類の送達を受ける宛先設定、変更、廃止を行うための届出書です。
固定資産税に関するQ&A
1固定資産税の減額について
Q:家屋の固定資産税が急に高くなったのですが
A:住宅を3年ほど前に新築されませんでしたか?
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、120平方メートルまでの床面積分の税額が2分の1に減額されます。
したがって、今まで減額されていた税額が、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
Q:土地の固定資産税が急に高くなったのですが
A:昨年に住宅を壊しませんでしたか?
土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され、減額されます。
しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。特例が適用される土地の課税標準額の算出については次のとおりとなります。
200平方メートルまでの小規模住宅用地部分 価格の6分の1
200平方メートルを超える一般住宅用地部分 価格の3分の1
2地番図の写しの交付請求と利用上のご注意について
Q1:保有している土地の場所を確認するために地図が欲しいのですが。
A1:本市では、土地の所在、配置等を表示した地番図を備えています。地番図は、電磁的記録(電子化)又はポリエステルフィルム等で管理しています。この地番図の写しを交付請求することができます。
Q2:地番図の写しは、どこで交付請求できますか。
A2:市役所課税課又は各地域庁舎の税務担当窓口で交付申請して下さい。地番図の写しは、どなたでも請求することができます。地番図の写しは、電磁的記録からの出力又はポリエステルフィルム等のコピーを交付します。電磁的記録の区域でない区域や交付申請件数が多い場合等は、写しの交付まで時間を要する場合があります。
Q3:地番図の写しの交付請求には、何か準備するものがありますか。
A3:必要な土地の所在(字、地番)を土地登記簿謄本、登記済証、固定資産税納税通知書添付の課税資産の内訳等で特定して下さい。地番等が特定できない場合は、税務担当者にご相談ください。
Q4:地番図の写しの交付は、有料ですか。
A4:鶴岡市手数料条例により、A3サイズ以下の用紙を用いたものは、1枚400円、これより大きい場合は、1枚800円の手数料が必要です。 閲覧だけの場合も1件400円の手数料が必要です。
Q5:先月分筆した土地について確認したいのですが。
A5:本市の地番図は、毎年の1月1日の状況をその年の4月から公開します。 年の途中の分筆等は、山形地方法務局鶴岡支局で有料で交付申請ができます。
Q6:地番図の写しは、境界の確認に適しますか。
A6:地番図の写しは、精度の高い実測図ではありませんので、辺長、地積及び境界の確認等の資料には適しません。 また、地番図に記載の道路・水路等については、幅員、筆界及び終始端などの位置を明確に示すものではありません。 地番図は、土地の所在、配置等を大まかに確認できる地図です。
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お問合わせ
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鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
