上場株式等に係る所得の課税方式の選択について
更新日:2023年1月4日
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなり、課税方式を選択することができなくなります。
また、この措置により、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても所得税と一致するよう規定の整備が行われる予定です。(令和4年4月1日現在)
申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断くださるようお願いします。
令和5年度(令和4年分)までの取り扱いは次のとおりです
上場株式等に係る所得については、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができます。
希望される場合は、次の「手続き方法」の(1)(2)いずれかの方法による申出が必要です。この申出がない場合は、所得税と同じ課税方式が適用されます。
「上場株式等に係る所得」とは
ここでは、上場株式等の配当等に係る所得及び源泉徴収口座(所得税及び個人住民税〔市民税・県民税〕が源泉徴収される特定口座)で受け入れた上場株式等の譲渡所得のことをいいます。
選択できる課税方式
上場株式等の譲渡所得等及び特定公社債等の利子所得等について
申告分離課税・申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と市民税・県民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できます。
上場株式等の配当所得について
総合課税・申告分離課税・申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と市民税・県民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できます。
所得の種類 | 源泉徴収 | 申告の要否 | 上場株式等の配当所得等との損益通算 | 前年からの繰越控除 | 翌年への損失繰越 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場株式等の譲渡所得 | 金融商品取引業者での譲渡 | 非課税口座※ | なし | 申告不可 | × | × | × | |
特定口座 (源泉徴収口座) |
あり | 選択 | 申告不要 | × | × | × | ||
申告分離課税 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
特定口座 (簡易申告口座) |
なし | 申告分離課税 | ||||||
一般口座 | ||||||||
相対取引による譲渡 | × | × | × | |||||
一般株式等の譲渡等 |
所得の種類 | 申告の要否 | |||
---|---|---|---|---|
特定配当等に係る所得 | 特定公社債等の利子 | 選択 | 申告不要 | |
申告分離課税 | ||||
上場株式等の配当等(大口株主が内国法人から支払を受けるものを除く) | 選択 | 申告不要 | ||
申告分離課税 | ||||
総合課税 | ||||
非上場株式の配当等 | 少額配当 | 選択 | ※申告不要 | |
総合課税 | ||||
少額配当以外 | 総合課税 |
※非上場株式の少額配当(1銘柄につき1回に支払を受ける金額が、10万円に配当計算期間月数を乗じてこれを12で除した金額以下の非上場株式配当金)に該当する場合、市民税・県民税では申告不要制度を選択することはできません。
提出期限
市民税・県民税の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)の送達前に、次の「手続方法」の(1)(2)のいずれかの方法による申出をすることが必要です。
市民税・県民税の納税通知書発送予定日は次のとおりですが、事務処理の都合上、お早めに手続きくださるようお願いします。
徴収方法 | 納税通知書発送日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
給与特別徴収(給与から差し引き) | 5月13日頃 | ||||
普通徴収(納付書払、口座振替) | 6月10日頃 | ||||
年金特別徴収(年金から差し引き) |
※所得税の還付を受けるための申告期限は、還付申告書の提出が可能となる日から5年間ですが、その申告が当該年度の納税通知書送達後であった場合、市民税・県民税の税額計算では算入することができない場合がありますのでご注意ください。
手続き方法
(1)確定申告による場合
上場株式等に係る所得が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを市民税・県民税において申告不要制度を選択する場合には、確定申告書2表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部申告不要」欄に〇を記入します。この場合、市民税・県民税申告は不要です。
確定申告の詳しい内容については、国税庁ホームページを参照してください。
※配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告するものがある場合は、当該欄に〇を記入することはできません。
※上場株式等の配当等のうち大口株主が内国法人から支払を受けるもの、非上場株式の配当等(非上場株式の少額配当等を含む)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)または非上場株式の譲渡所得等を有する場合は、市民税・県民税において申告不要とすることができないため、当該欄に〇を記入することはできません。
(2)市民税・県民税申告による場合
市民税・県民税の納税通知書等の送達前に、郵送または窓口で「市民税・県民税申告書」及び「上場株式等の所得に関する市民税・県民税申告不要等申出書」を提出してください。申告の際は、申告書及び申出書のほか、配当所得・譲渡所得の内訳が分かる書類(配当等の支払通知書や特定口座年間取引報告書等の写し)が必要です。
(様式)令和5年度市民税・県民税申告書
(PDF:597KB)
(様式)上場株式等の所得に関する市民税・県民税申告不要等申出書
(PDF:1,531KB)
※申告書は、裏面下段の「課税方式の選択」欄の該当箇所にレ印をつけてください。
※配当の支払通知書や特定口座年間取引報告書等は必ずコピーを取るようにお願いします。内訳の分かる書類が確認できないと、内訳が把握できず、手続きに時間がかかる場合があります。
留意事項
- 課税方式の選択が可能となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と個人住民税(市民税・県民税)5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものに限ります。所得税20.42%の税率で源泉徴収されているものは対象外です。
- 上場株式等の配当等所得について、大口株主等(発行済株式の3%以上保有する方)に該当する場合は、所得税、市民税・県民税ともに総合課税のみとなり、分離課税や申告不要制度は選択できません。
- 源泉徴収口座における上場株式等に係る配当所得等または譲渡所得等を申告するかどうかは、源泉徴収口座ごとに選択することができます(1回の譲渡ごと、1回に支払いを受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません)。源泉徴収口座以外において生じた上場株式等に係る配当所得等で所得税及び個人住民税が源泉徴収されている配当等は、1回に支払いを受けるべき配当等の額ごとに課税方式を選択できます。複数の源泉徴収口座をお持ちの方で、それぞれ異なる課税方式を選択する場合などは、必ず「上場株式等の所得に関する市民税・県民税申告不要等申出書」を提出してください。
- 源泉徴収口座内の上場株式等に係る譲渡損失に対して申告分離課税を選択した場合、その同一源泉徴収口座内の取引全て(配当所得を含む)を申告する必要があります。
- 申告不要制度を選択した所得は、市民税・県民税の非課税判定や扶養控除等の認定のほか、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料(窓口負担割合を含む)の算定等などの各種行政サービスの決定等に使用する所得に含まれなくなります。ただし、配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額の適用もなくなり、その充当・還付もなくなります。一方、総合課税や申告分離課税を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。このことにより、扶養控除等が受けられなかったり、非課税判定や国民健康保険料等に影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
- 上場株式等に係る譲渡損失に繰越控除がある方で、申告不要制度を選択した場合、繰越控除期間中は市民税・県民税申告の際に「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要となります。繰越控除期間中に「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」を提出しなかった場合、本来適用可能な繰越損失額を適用できなくなる場合があります。
(様式)上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書
(PDF:308KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
