令和5年度以降適用される主な市・県民税の税制改正
更新日:2022年11月1日
住宅ローン控除期間の延長と控除限度額等の見直し(令和5年度市・県民税から適用)
・住宅ローン控除の適用期限が4年延長となり、令和4年1月1日~令和7年12月31日に入居した方が対象となります。
・所得税の住宅借入金等特別控除可能額から控除しきれなかった額がある場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)の範囲内で市・県民税から控除することとなりました。
項目 | 改正後 | ||
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入居期限 | 令和4・5年末 | 令和6・7年末 | |
控除率 | 年末残高の0.7% | ||
借入限度額 | 認定住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | |
その他の新築住宅 | 3,000万円 | 0円※1 | |
控除期間 | 13年※2 | ||
所得制限 | 合計所得金額2,000万円以下 | ||
市・県民税控除限度額 |
所得税の課税総所得金額の5% (最高9.75万円) |
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※1 省エネ基準を満たさない住宅で、令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合は、住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに建築確認を受け、令和6・7年に入居する場合は、借入限度額2,000万円、控除期間10年)
※2 既存住宅の場合は、借入限度額・控除期間等の要件が異なります。詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る課税方式の見直し(令和6年度市・県民税から適用)
・これまで上場株式の配当等・譲渡所得については、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、公平性の観点から令和6年度(令和5年分)より課税方式の選択ができなくなります。
・所得税の申告に上記の所得を含めた場合は、市・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。非課税判定や扶養控除等の認定のほか、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度の保険料(窓口割合を含む)の算定等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
・なお、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても所得税と一致するよう規定の整備が行われる予定です。
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