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更新日:2015年2月3日

山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度

公共施設やスーパー等不特定多数の方々が訪れる民間施設に設けられている車いす使用者用駐車施設について、車いす使用者をはじめ下肢障がい等を有する身体障がい者、要介護高齢者、妊産婦等行動上の制限を受ける方々に「身体障がい者等用駐車施設利用証」を交付し、この利用証を駐車時に表示することで利用が適正であることを示すとともに、施設管理者の御協力をいただきながら、身体障がい者等用駐車施設の適正な利用を促進します。

利用証の交付対象の方々
(1)身体障がい者のうち歩行困難な方※下記表のとおり
(2)高齢により歩行困難な方
(3)知的障がい者のうち歩行困難な方(療育手帳A)
(4)難病により歩行困難な方
(5)妊産婦(妊娠7ヶ月から産後3ヶ月までの期間)
(6)けが又は病気により歩行困難な方(車いすや杖等の使用期間)

対象となる身体障がい
身体障がい区分 細分 等   級
視覚障がい   4級以上
聴覚 (聴覚障がい) (該当なし)
平衡機能障がい 5級以上
(音声言語機能障がい)   (該当なし)
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
脳原 上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障がい 心臓機能障がい 4級以上
腎臓機能障がい 4級以上
呼吸器機能障がい 4級以上
膀胱又は直腸機能障がい 4級以上
小腸機能障がい 4級以上
肝臓機能障がい 4級以上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい   4級以上

交付場所
庄内総合支庁(庄内保健所)地域保健福祉課
〒997-1392 東田川郡三川町横山字袖東19-1 TEL0235-66-5462
郵送による申請も可能です。また、山形県庁、各総合支庁でも交付しています。

参考:山形県HP
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度に施設管理者の皆様のご協力をお願いします(外部サイト)

障害者の駐車禁止除外証票

山形県公安委員会から駐車禁止除外証票が交付され、必要やむを得ない場合に限り駐車禁止の場所にも駐車することができます。

対象車両
身体障がい者等が使用する車両(申請者本人に対する除外標章の交付となり、本人が現に使用中であれば除外車両となります。)

対象
身体障害者手帳の交付を受けている方で下記、身体障がい者の障がいの級別に該当する障がいを有する場合
山形県が発行する療育手帳の交付を受けている方で、重度の障がいを有する場合
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、1級の障がいを有する場合

必要書類
駐車禁止除外指定の対象であることを疎明する書面等
自動車検査証(身体障がい者等本人に対する標章申請の場合は不要です。)
申請は福祉課または各地域庁舎市民福祉課もしくは最寄りの警察署又は警察本部交通規制課でできます。

対象となる身体障がい
障がいの区分 障がいの級別
視覚障がい 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障がい 2級及び3級
平衡機能障がい 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
※4級の場合、山形県内に限り有効
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級及び2級
(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1級及び2級
心臓機能障がい 1級及び3級
じん臓機能障がい 1級及び3級
呼吸機能障がい 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級及び3級
小腸機能障がい 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
肝臓機能障がい 1級から3級までの各級

詳しくは最寄りの警察署又は警察本部交通規制課にお問い合わせ下さい。
鶴岡警察署0235-28-0110
山形県警察本部交通規制課023-630-2946

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500

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