このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

鶴岡市危険空き家解体補助金について

更新日:2024年4月2日

補助金は2種類あります。

このページでは、危険な状態の空き家を解体する際の補助金で、個人の方向けと地域団体向けのものを案内しています。

鶴岡市危険空き家解体補助金(個人型)

危険な状態になっている住宅の除却費用の4割以内(最大50万円)を補助します。
申請を希望される方は事前調査をお申込みください。

補助対象となる住宅

鶴岡市内に存する住宅で、次のいずれかに該当するもの
1 住宅の不良度を不良住宅判定基準に基づき測定した評点が130点以上の住宅
2 住宅の不良度を不良住宅判定基準に基づき測定した評点が100点以上130点未満であって、かつ、危険度判定において項目にチェックが1以上の住宅

補助を受けることができる方

・住宅の所有者
・住宅の相続人
・住宅の所有者から同意を受けた個人

事前調査申込 受付期間

令和6年5月16日(木曜)から6月28日(金曜)まで
受付後、補助の条件を満たしているか審査を行います。

事前調査に必要な書類

1 事前調査申込書

2 添付書類
 ・住宅の付近見取図、配置図、写真
 ・登記事項証明書
 ・解体工事の見積書の写し(内訳明細の記載のあるもの)

※住宅が共有名義(複数人の所有)になっている場合
 ・住宅の解体に関する共有者の同意書(人数分)

※住宅が相続人名義(複数人の所有)になっている場合
 ・住宅の解体に関する相続人の同意書(人数分)

※住宅の所有者以外の人が申請する場合
 ・住宅の解体に関する所有者の同意書

3 事前調査申込及び補助金申請の流れ

4 申請方法
窓口提出、郵送、メールでの申請が可能です。
メールアドレス kankyo@city.tsuruoka.yamagata.jp

補助金交付要綱

その他

希望者多数の場合は、当該住宅の不良住宅判定基準の評点と危険度の大きい順に、選定させていただきます。

鶴岡市危険空き家解体補助金(地域団体支援型)

危険な状態になっている住宅、蔵や物置の除却費用(最大75万円)を補助します。
申請を希望される住民自治組織等地域団体は事前調査をお申込みください。

補助対象となる建築物

鶴岡市内に所在する建築物で、次のいずれかに該当するもの
1 建築物の不良度を不良住宅判定基準に基づき測定した評点が130点以上の建築物
2 建築物の不良度を不良住宅判定基準に基づき測定した評点が100点以上130点未満であって、かつ、危険度判定において項目にチェックが1以上の建築物

補助を受けることができる方

空き建築物が所在する地域の住民自治組織等の地域団体

事前調査申込 受付期間

令和5年5月16日(火曜)から6月30日(金曜)まで
受付後、補助の条件を満たしているか審査を行います。

事前調査に必要な書類

1 事前調査申込書

2 添付書類
 ・建築物の付近見取図、配置図、写真
 ・登記事項証明書
 ・解体工事の見積書の写し(内訳明細の記載のあるもの)
 ・建築物の解体に関する所有者の同意書

※同意者が相続人の場合
 ・建築物の解体に関する相続人の同意書(人数分)
 ・相続関係図及び相続関係が確認できる戸籍謄本

※同意者が財産管理人の場合
 ・住宅の解体に関する相続財産管理人又は不在者財産管理人の同意書
3 事前調査申込及び補助金申請の流れ

補助金交付要綱

4 申請方法
窓口提出、郵送、メールでの申請が可能です。
メールアドレス kankyo@city.tsuruoka.yamagata.jp

その他

希望者多数の場合は、当該住宅の不良住宅判定基準の評点と危険度の大きい順に、選定させていただきます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードページへ

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 環境課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1247
FAX:0235-22-2868

本文ここまで



ページの先頭へ
以下フッターです。

鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
フッターここまで