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高さが9.9メートルを超える建築物を建築する場合について

更新日:2021年6月18日

最高の高さが9.9メートルを超える建築物を建築する場合は、下記の手続きが必要です

申請者(対象者)
 最高の高さが9.9メートルを超える建築物を建築される建築主及び設計者(連名で申請)

受付窓口等
 ・鶴岡市役所本所建築課、羽黒庁舎産業建設課、朝日庁舎産業建設課、温海庁舎産業建設課、藤島庁舎産業建設課、櫛引庁舎産業建設課
 ・月曜日から金曜日(祝日、祭日等は除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

申請方法
 建築確認申請の手続きをしようとする15日前までに、鶴岡市中高層建築物による電波障害等の防止に関する指導要綱(以下 要綱)第4条に沿う標識を建設予定敷地の見やすい場所に設置後、電波障害防止に関する誓約書を提出(1部)してください。

備考
 最高の高さが13メートルを超える場合は、”鶴岡市景観計画に係る行為の制限等に関する条例”にも該当しますので本所都市計画課都市計画係にお問合せ下さい。

各種届出様式ダウンロード

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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