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長期優良住宅の認定制度について

更新日:2022年12月2日

長期優良住宅の認定制度について

※改正法の施行に伴う様式の変更について
令和4年10月1日から改正長期優良住宅法が施行されたことに伴い、申請書様式および添付書類が一部変更となっておりますのでご注意ください。
1.制度概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日から施行されました。
    
 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、省エネルギー性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性の性能を有し(一戸建て住宅の場合は可変性、バリアフリー性適用なし)かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する災害に配慮された住宅の建築計画及び維持保全計画を策定して、認定申請をしていただきます。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

2.申請手続きについて

 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、認定申請を行ってください。(鶴岡市では、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物について認定申請を受付します。)

3.受付窓口 鶴岡市役所本所建築課

4.受付期間等 月曜日から金曜日(祝日、祭日は除く)の午前9時から午後4時まで

5.認定基準について
性能項目等 概要
1)長期使用構造であること  
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
省エネルギー性 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。(一戸建ての住宅は除きます)
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。(一戸建ての住宅は除きます)
2)居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
3)住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
4)維持保全計画 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
5)災害配慮 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
手数料
種類 手数料
新築 12,000
新築(変更) 6,000
増改築 18,000
増改築(変更) 9,000
地位承継 1,700
譲受人決定変更 2,000

資料ダウンロード

関連ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。長期優良住宅関連情報(国土交通省)

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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