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長期優良住宅 認定申請書の図書の追加又は省略等について

更新日:2015年1月13日

認定申請書の図書の追加又は省略等について

1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項の規定に基づき鶴岡市が必要と認める図書は、次表に掲げる図書となります
事由 必要と認める図書
1)登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けたもの 当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証
2)登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し
3)住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅 型式住宅部分等製造者認証書の写し
4)長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める国土交通省告示第209号第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書
5)居住環境基準の制限に適合する旨を証明する書面が交付されている場合

居住環境基準の制限に適合する旨を証明する書面の写し

2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第3項の規定に基づき鶴岡市が不要と認める図書は、次表のとおりです
事由 不要と認める図書
1)登録住宅性能評価機関が交付する適合証を提出した場合 各種計算書(構造計算の概要を記載した図書を除く。)
2)住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたもの 長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
3)住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請のうち、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの

長期優良住宅建築等計画の認定申請に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

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鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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