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令和6年度鶴岡市結婚新生活支援事業補助金について

更新日:2024年4月1日

婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した夫婦が婚姻を機に鶴岡市内で賃借した住宅に要した費用と引越しに要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象について条件がありますので、以下を確認のうえ申請してください。

令和6年度 鶴岡市結婚新生活支援事業補助金

1.補助対象世帯

(1)新婚世帯

対象となる新婚世帯は、以下の要件すべてに該当するものとする。

項 目

要 件

婚姻日

令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理されていること

年 齢

夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること

所 得

夫婦の合計所得が500万円未満であること

 ※奨学金の年間返済額は所得額から控除

住 居

対象となる住宅が鶴岡市内にあり、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、

当該住宅の住所となっていること

その他

夫婦共に市税等の滞納がないこと

他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

他の市町村を含め、過去に結婚新生活支援事業による補助を受けたことがないこと

(2)継続補助世帯

対象となる継続補助世帯は、令和5年度鶴岡市結婚新生活の交付決定を受け、補助上限額まで受給していない世帯で、以下の要件すべてに該当するものとする。

項 目

要 件

婚姻日

前年度の交付決定をもって、該当とする。

年 齢

所 得

住 居

対象となる住宅が鶴岡市内にあり、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、

当該住宅の住所となっていること

その他

夫婦共に市税等の滞納がないこと

他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

2.補助対象経費

補助の対象となる経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支出した、同期間を対象とする次の経費。
(1)住居費
婚姻を機に新たに賃借した住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。
(2)引越費用  
婚姻に伴う引っ越しにおいて、引越業者または運送業者への支払いに係る実費。

※住宅手当及び生活保護による住宅扶助は、補助金額から控除します。

3.補助金額

補助対象経費の合計額以内の額とし、補助上限額は以下のとおりとする
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1)新婚世帯
 ア 夫婦共に29歳以下の世帯 上限60万円まで助成
 イ 夫婦共に39歳以下の世帯 上限30万円まで助成
(2)継続補助世帯
前年度交付決定時の補助上限額から、受給額を差引いた額

4.申請受付期間

令和6年7月1日から令和7年3月31日まで

5.申請の流れ

(新居の賃貸借契約、引越)
 ↓
事前相談※婚姻届提出前や新居の契約前であっても、事前相談可能です。要件の確認等、お気軽にご相談ください。
 ↓
申請書の提出(令和7年3月31日まで)

6.受付方法

下記提出書類をご準備のうえ、市役所5F 地域振興課へ提出してください。
※様式については地域振興課でも配布しております。
※郵送でも受付は可能ですが、記載内容確認のため、お電話にて確認をする場合や、来庁をお願いする場合があります。

7.提出書類

(1) ホームページ上からダウンロードできるもの(後日アップロードする予定です)
 □ 補助金交付申請書(様式第1号)(Word)
 □ 補助金交付申請書(様式第1号)(PDF)
 □ 住宅手当支給証明書(様式第2号)(Word)※勤務している方の人数分
 □ 住宅手当支給証明書(様式第2号)(PDF)
 □ 市税納付状況の紹介に係る届出※2人分
 □ 市請求書
 □ 実施アンケート
(2) 市役所の窓口等で入手するもの
 □住民票
 □婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
 □令和6年度(令和5年分)所得証明書 ※2名分  ※継続補助世帯は省略可
(3) 住宅の管理会社又は家主等から入手するもの
 □賃貸借契約書の写し(押印個所まで)
 □住居費及び引越費用の領収書等の写し
(4) その他該当する場合に提出するもの
 □貸与型奨学金の返済額が分かる書類(奨学金返還証明書等)
 □保護決定通知書

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 地域振興課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1191
FAX:0235-25-2990

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