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浄化槽処理促進区域の指定について

更新日:2021年4月1日

浄化槽法の改正により、各市町村は「自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域」を、浄化槽処理促進区域に指定できることとされました。

これを受け、鶴岡市では下記(1)(2)いずれかに該当する区域を鶴岡市浄化槽処理促進区域として指定しました。

(1)藤島地域、櫛引地域、朝日地域、温海地域のうち、 公共下水道及び集落排水処理計画区域に該当せず、浄化槽による汚水処理が妥当と認められる区域

(2)今後集落排水事業の新規実施及び拡張が見込まれる区域(鶴岡地域のうち上清水、中清水、下清水、中山、三瀬の各一部)

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