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浄化槽の設置等について

更新日:2023年4月26日

水環境の保全のため、くみ取り便槽、単独処理浄化槽をご利用の方はすみやかに合併処理浄化槽に転換しましょう。

・住宅等の浄化槽を設置・交換する方

・鶴岡地域、羽黒地域で住宅等の浄化槽を設置・交換する方へ

鶴岡地域、羽黒地域で住宅等の浄化槽を設置する場合は個人負担で設置することになります。補助事業の要件を満たす方については補助金の交付を受けることができます。補助金は次の2つです。


1.鶴岡市浄化槽設置整備事業補助金

2.鶴岡市個人設置型浄化槽整備促進事業費補助金

それぞれの補助金の概要は次のとおり。


1.鶴岡市浄化槽設置整備事業補助金
 鶴岡地域、羽黒地域の下水道整備計画区域以外の区域及び集落排水整備計画区域外の区域で住宅等に浄化槽を設置する方を対象とした補助金です。要件を満たす方は39万円から66万円までの補助金を受けることができます。

 申請書、実績報告書及び添付様式、記載例は次のとおり 

 1)申請書

  (1) 補助金等交付申請書

     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:23KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:23KB)

  (2) 事業計画書

     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:28KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:29KB)

  (3) 収支予算書

     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:31KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:32KB)

  (4) 浄化槽法第5条の届出書の写し又は建築基準法に基づく確認申請書のし尿浄化槽設置調書及びそれに添付する書類の写し

  (5) 設置場所の位置図
  (6) 浄化槽の配管配置図及び構造図
  (7) 国庫補助指針適合浄化槽登録書及び登録浄化槽管理表の写し
  (8) 機能保証制度に基づく保証登録証の写し
  (9) 浄化槽は位置工事請負契約書、注文書の写し等施工主が確認できる書類及び浄化槽設置工事費の見積書(配管工事を含めた工事明細書)の写し
  (10) 市税の納税証明書その他市税の納税を滞納していない者であることを確認するための書類
      ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:32KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:33KB)

 2)実績報告書

  (1) 実績報告書

      ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:23KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:24KB)

  (2) 収支計算書
      ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:31KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:32KB)
  (3) 浄化槽設置工事費の領収書又は請求書の写し

  (4) 設置工事に係る次の施工写真

    ア 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
    イ 基礎工事の状況を示す写真
    ウ 据付工事の状況を示す写真
    エ かさ上げ状況を示す写真

  (5) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

  (6) 浄化槽法第7条第1項の規定による水質検査依頼書の写し
  (7) 浄化槽チェックリスト
      ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](PDF:185KB)
  

2.鶴岡市個人設置型浄化槽整備促進事業費補助金

 鶴岡地域又は羽黒地域の下水道整備計画区域外の区域及び集落排水整備計画区域外の区域で浄化槽転換事業(既存の住宅の改良により既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する事業)を行う場合、16万円以内又は20万円以内の補助金を受けることができます。

 申請書、実績報告書及び添付様式、記載例は次のとおり

1)申請書

  (1) 補助金等交付申請書
     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:23KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:23KB)

  (2) 事業計画書

     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:28KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:30KB)

  (3) 収支予算書

     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:31KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:32KB)

  (4) 浄化槽転換事業であることを証する書類(住宅地図の写し、設計図面等)

  (5) 着工前の現状写真又は着工前に単独処理浄化槽等が設置されいたことが分かる資料

  (6) 納税証明書その他市税に滞納がない者であることを確認するための書類

     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:32KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:33KB) 


 2)実績報告書

  (1) 実績報告書
     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:23KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:24KB)

  (2) 収支計算書

     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:31KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:32KB)

  (3) 浄化槽工事に係る契約書及び領収書の写し

  (4) 浄化槽工事の施工写真(工事中及び工事完了後)

藤島地域、櫛引地域、朝日地域、温海地域で住宅等の浄化槽を設置・交換する方へ

藤島地域、櫛引地域、朝日地域、温海地域の浄化槽処理促進区域で住宅等の浄化槽を設置する場合は鶴岡市で設置します。鶴岡市に設置を依頼する場合は鶴岡市浄化槽条例施行規程の規定による書類が必要です。なお、降雪期の工事は困難ですので書類の提出は年度開始後、速やかにお願いします。

浄化槽処理促進区域の指定について

なお、藤島地域、櫛引地域、朝日地域、温海地域で浄化槽処理促進区域以外の場所に合併処理浄化槽の設置を計画されている方は鶴岡市下水道課にご相談ください。

・浄化槽設置(帰属)申請書

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:35KB)

・浄化槽設置(帰属)用地使用貸借契約書

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:30KB)

・浄化槽本体部分設置(帰属)に関する協定書

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:27KB)

 

鶴岡市で設置した合併処理浄化槽に係る分担金の納付義務者のうち、鶴岡市市設置型浄化槽整備促進事業費補助金交付要綱の要件を満たす場合、8万円以内の補助金を受けることができます。

1)申請書

 (1) 補助金等交付申請書

    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:23KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:23KB)

 (2) 事業計画書

    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:28KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:30KB)

 (3) 収支予算書

    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:31KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:32KB)

 (4) 浄化槽転換事業であることを証する書類

 (5) 分担金支払領収書の写し

 (6) 市税の納税証明書その他市税に滞納がない者であることを確認するための書類

    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[様式](ワード:32KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。[記載例](ワード:33KB)


・住宅以外の浄化槽を設置・交換する方、浄化槽の使用を廃止、休止、再開する方、管理者を変更する方

・鶴岡市が設置した浄化槽のお手続き

鶴岡市が設置した浄化槽施設の使用を開始、休止、廃止、再開した場合は鶴岡市浄化槽条例施行規程の規定により浄化槽施設使用開始等届出書の提出が必要です。

また、浄化槽施設の使用者等を変更する場合は浄化槽施設使用者等の変更届出書の提出が必要です。

・個人で設置する(設置した)浄化槽のお手続き

○建築確認申請が必要な場合
建築確認申請書類と合わせて浄化槽設置調書を建築確認申請の受付先に提出してください。
○建築確認申請が不要な場合
「浄化槽設置届出書」(浄化槽の規模又は構造を変更しようとする場合は「浄化槽変更届出書」)を提出してください。

浄化槽設置届に関する提出書類

2部(受理印が押された浄化槽設置届出書が必要な場合は3部)提出してください。
・浄化槽設置届出書※浄化槽の規模又は構造を変更しようとする場合は「浄化槽変更届出書」を提出してください。
・建築物の平面図及び配置図(建物の床面積・間取り、浄化槽本体・ますの位置、設備から浄化槽に流入するまでの管路、浄化槽からの放流経路、放流先等が記入されたもの)
・浄化槽設置に係る誓約書
・浄化槽の構造方法および製造工場に関する認定書の写し
・浄化槽の型式適合認定書の写し
・浄化槽の図面・仕様書
・浄化槽法定検査申込書
・処理対象人員の算定に必要な資料(人槽選定において「建築物の用途別による浄化槽の処理対象人員算定基準」に定める表によらない場合のみ提出)
・地下浸透方式に関する申告書(浄化槽からの放流水を地下浸透させる場合のみ提出)
・放流水地下浸透処理装置に関する資料(浄化槽からの放流水を地下浸透させる場合のみ提出)

その他の手続等について

○浄化槽を使用開始したとき
設置工事完了後、浄化槽の使用を開始した日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
○浄化槽管理者が変更になったとき
浄化槽管理者が変更になった場合は変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
※浄化槽管理者とは浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものであり、浄化槽の清掃・保守点検業者のことではありません。
○浄化槽技術管理者について
501人槽以上の浄化槽を設置している場合は技術管理者を置かなければなりません。
技術管理者が変更になった場合は変更の日から30日以内に「技術管理者変更報告書」を提出してください。
○浄化槽使用の休止・再開について
浄化槽の使用休止にあたり清掃を行った場合は「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
また、休止していた浄化槽の使用を再開したときは、30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
○浄化槽を廃止したとき
下水道への切り替えや建物の解体などにより浄化槽を廃止した場合は廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
○浄化槽の保守点検・清掃について
浄化槽は、維持管理を行わないと排水が適切に処理されず悪臭が発生したり汚泥が流出したりし、地域の生活環境を悪化させ、川や海、水路、側溝などを汚す原因となります。そのため浄化槽を使う場合には、下記の保守点検・清掃・法定検査を定期的に行うことが浄化槽法で義務づけられていますので必ず行ってください。
○保守点検
浄化槽の点検、調整、補修や消毒剤の補給等。浄化槽管理者が業者へ依頼してください。
○浄化槽の清掃
浄化槽槽内の掃除や汚泥の抜き取り作業。浄化槽管理者が業者に依頼してください。
○浄化槽の法定検査
法定検査とは、浄化槽が適正に設置され、かつ保守点検・清掃など適正に行われているか、また処理水の水質が適正であるかを、知事の指定を受けた指定検査機関が検査することをいいます。
○浄化槽設置後の水質検査(7条検査)
浄化槽法第7条に基づき浄化槽使用開始後3ヶ月経過してから5ヶ月以内に行う検査です。
○定期検査(11条検査)
浄化槽法第11条に基づき毎年1回行う検査です。
○指定検査機関
鶴岡市内では山形県知事が指定検査機関として指定した「公益社団法人 山形県水質保全協会」が法定検査を行います。

様式

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