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外国人住民の方の転入・転出の届出について

更新日:2023年5月12日

 

 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行(施行日:2012年7月9日)により、外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。

 これにより、新たに日本へ入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者)は、お住まいの市区町村に「転入」の届出を行う必要があります。

 また、お住まいの市区町村内で引っ越しをする場合は「転居」の届出を、お住まいの市区町村から他の市区町村へ引っ越しをする場合は「転出」の届出及び新たにお住まいになる市区町村への「転入」の届出を行う必要があります。

 日本を出国して海外で暮らす場合は、原則としてお住まいの市区町村に「転出」の届出が必要です。

 国外から鶴岡市に転入する届出の際は、「パスポート」、「特別永住者証明書」、「在留カード」、(在留カードをお持ちでない場合は、在留カードなどを後日交付することが記載されたパスポート)等などを提示してください。

 外国人住民のご家族などと同じ世帯に転入する場合は、世帯主とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行した原本で、出生証明書、婚姻証明書、併せて日本語の翻訳文)も必要となります。

 また、他の市区町村から転出して鶴岡市に転入する届出の際は、「在留カード」または「特別永住者証明書」のほか、「マイナンバーカード」及び、転出の市区町村から交付された「転出証明書」をお持ちください。

 鶴岡市から転出する届出の際も、「在留カード」はお持ちください。

 

 外国人住民に係る住民基本台帳制度の概要については、総務省の外部リンクを参照してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外国人住民に係る住民基本台帳制度 関係資料・広報リーフレット等

 また、「在留カード」や「特別永住者証明書」については、次の出入国在留管理庁の外部リンクを参照してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「在留管理制度」に関する出入国在留管理庁の外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「特別永住者の制度」に関する出入国在留管理庁の外部リンク

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1194
FAX:0235-25-2148

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