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令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間について

更新日:2022年2月28日

令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢が20歳から18歳に変更となります。

 

マイナンバーカードの有効期間

変更後

(R4.4.1~)

18歳以上

発行日後10回目の誕生日まで

18歳未満

発行日後5回目の誕生日


変更前

20歳以上

発行日後10回目の誕生日まで

20歳未満

発行日後5回目の誕生日

 

※なお、変更日(令和4年4月1日)前後における有効期間の判定については、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日(以下「申請受付日」という)が基準となります。
 

・申請受付日が4月1日より前の場合は20歳以上の方が、発行日後10回目の誕生日まで
                       (20歳未満は5回目の誕生日まで)

・申請受付日が4月1日以降の場合は18歳以上の方が、発行日後10回目の誕生日まで 
                       (18歳未満は5回目の誕生日まで)
  

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1194
FAX:0235-25-2148

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