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児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給手続きについて

更新日:2022年6月1日

 赤ちゃんが生まれたり、ひとり親家庭になったり、お子さんに一定の障害がある場合、各種手当を受けることができます。

児童手当

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。

児童手当の制度について

児童扶養手当

離婚などのため、ひとり親家庭になった場合や、児童の父母に一定の障害がある場合などに、その児童を養育している方に対して支給されます。
 児童が18歳になった年度末まで支給されます。障害のある児童は20歳未満まで。

支給月額

第1子:10,160円から43,070円まで(令和4年4月から)
第2子:5,090円から10,170円まで(令和4年4月から)
第3子以降:3,050円から6,100円まで(令和4年4月から)

支給月

5月、7月,9月,11月,1月,3月
毎回、11日が支給日です。休日等に重なった場合は繰り上げて平日に支給します。
※支給開始月は申請の翌月からです。

手続きの仕方

 認定請求書を提出してください。面談が必要です。請求者名義の通帳、個人番号カード(または通知カード)、年金手帳が必要です。詳しくは、手続きをする際にお知らせします。
 毎年8月に「現況届」を提出していただきます。

特別児童扶養手当

 一定の障害があると認められた児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方に対して支給されます。
 児童が20歳になる前の日の属する月までが支給対象です。

支給月額(令和4年4月から)

1級:52,400円
2級:34,900円

支給月

4月、8月、11月
毎回、11日が支給日です。休日等に重なった場合は、繰り上げて平日に支給します。

手続きの仕方

 認定請求書を提出してください。(所定の診断書、戸籍謄本等の添付が必要。)請求者名義の通帳、個人番号カード、運転免許証などの本人確認書類などが必要です。 
 毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。

各種様式(特別児童扶養手当)

各種お問合せ

子育て推進課 電話:0235-25-2111 内線150・152
藤島庁舎市民福祉課 電話:0235-64-5810
羽黒庁舎市民福祉課 電話:0235-26-8774
櫛引庁舎市民福祉課 電話:0235-57-2116
朝日庁舎市民福祉課 電話:0235-53-2115
温海庁舎市民福祉課 電話:0235-43-4613

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167

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〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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