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国民健康保険の給付が受けられない場合について

更新日:2015年1月15日

次のような場合は、国保が使えず全額自己負担になったり、国保の給付が制限されたりします。

国保が使えないもの

  • 病気とみなされないもの

健康診断、人間ドック、予防注射、正常な妊娠・分娩、美容整形など

  • お仕事によるけがや病気など

お仕事によるけがや病気、通勤中の負傷等で労災保険の対象になるものは、労災請求の有無に関わらず、国保は使えません。

国保から給付されないもの

国保加入前の健康保険から同様の給付(出産育児一時金・葬祭費など)が受けられる場合は、国保からは給付されません。

国保の給付が制限されるもの

故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病の場合など

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071

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〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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