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鶴岡市発注工事における監理技術者及び監理技術者を補佐する者の取扱いについて(令和3年5月1日施行)

更新日:2021年4月7日

 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者を補佐する者の鶴岡市発注工事における取扱いについて、当面の間、以下のとおりとします。

1 特例監理技術者の配置を認めない工事

次のいずれかに該当する場合は建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事とします。
(1)兼務する2件の工事の予定価格(税込)の合計が3億円を超える工事
 ※ただし、金額は予定価格であり、最終請負代金額はこの限りではない。
(2)発注者が鶴岡市以外の工事との兼務
 ※なお、鶴岡市発注工事には鶴岡市上下水道事業及び鶴岡市病院事業により発注する工事を含む。
(3)総合評価落札方式により発注する工事
(4)その他、入札公告等で指定する工事

2 特例監理技術者を配置する場合の要件

上記1に該当する工事を除く全ての工事において、特例監理技術者を配置する場合は以下の全ての要件を満たす必要があります。
(1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。
(2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者(法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者)のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級施工管理技士補)又は1級施工管理技士等の国家資格者1級施工管理技士補又は1級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(3) 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4) 同一の特例監理技術者を配置できる工事は、同時に2件までとする。ただし、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一つの工事とみなす。
(5) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
(6) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(7) 監理技術者補佐が担う業務について明らかにすること。

3 特例監理技術者を配置する場合の提出書類

契約時に、上記要件について確認できる以下の書類を提出してください。
(1) 監理技術者補佐の資格を有する書類(1級施工管理技士等の国家資格者等の合格証明等)
(2) 特例監理技術者と監理技術者補佐の業務分担、連絡体制等を記載した書類

4 施行日

令和3年5月1日以後に入札公告又は指名(見積)通知を行う工事から適用します。
※特記仕様書又は現場説明事項等に特例監理技術者の配置の可否を記載します。

5 入札契約手続き中の工事、稼働中の工事について

特例監理技術者の配置について請負業者から申し出があった場合には、別紙の内容により事前に監督員と協議の上、変更契約を行うものとします。

6 留意事項

現場の安全管理体制については、「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日厚生省基発第267号の2)において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者であること。」とされていることから、同一人物が「監理技術者」と「統括安全衛生責任者」を務め、2件の工事現場で「監理技術者」が兼務となる場合は、「統括安全衛生責任者」の事業場への専属を確保し、施工体制に留意してください。

監理技術者及び監理技術者を補佐する者の取扱いについて(お知らせ)

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