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狩猟免許(猟銃)の新規取得を支援します。

更新日:2022年7月22日

鳥獣による農作物被害の減少及び人身被害の防止を図るため、有害鳥獣の捕獲に従事しようとする場合、第一種銃猟免許の取得及び銃砲所持の許可に要する経費に対し、補助金を交付します。

1.対象者:補助の対象となる者は、次にあげる項目のいずれにも該当する者とする。
 (1) 新たに狩猟免許を取得しようとする者
 (2) 猟友会員として有害鳥獣捕獲に従事しようとする者
 (3) 市内に住所を有する者
 (4) 納期限の到来した市税を完納している者

2.補助対象経費及び補助金の額(対象経費の2分の1以内)
 (1) 狩猟免許の取得に係る経費
 (2) 銃砲所持の許可及び保管に係る経費
 (3) 猟友会の入会に係る経費
 ※補助上限((1)が6,600円、(2)と(3)の合計額が82,700円)
 ※補助金の交付を受けるには、事前に補助金交付申請が必要です。
   補助金の交付決定日以降の経費について補助対象になります。

3.その他:同一補助対象者への補助金の交付は、補助対象経費に応じ、それぞれ1回を限度とします。

4.問合せ:本所農政課鳥獣担当(内線588)または各地域庁舎産業課へ

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お問合わせ

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鶴岡市役所 農政課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1295
FAX:0235-25-8763

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