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鶴岡市景観計画 について

更新日:2023年6月20日

鶴岡市景観計画

 本市は景観法第7条第1項に規定する景観行政団体です。同法第8条第1項に基づき、本市では平成20年5月に景観計画を策定しました。
 その後、景観まちづくりを取り巻く状況が刻々と変化しており、様々な課題が生じていますが、特に、「大規模再生可能エネルギー発電施設と景観との調和」、「羽黒地域の手向地区と松ヶ岡地区における歴史的・文化的景観の保全」、「鶴岡らしさを表す、通りや内川の眺めの継承」を喫緊の課題として捉えています。景観計画は、良好な景観の形成に関する方針や具体的な制限事項等を示し、市民、事業者及び行政がそれらを共有して対話型の景観まちづくりを推進するため策定するものであり、これらの課題の解決に向けて、令和5年3月に景観計画を改定しました。

鶴岡市景観計画の概要

景観計画区域

 鶴岡市全域とします。

良好な景観の形成に関する方針

【基本方針】
 美しく豊かな自然環境や歴史が積み重なり今を彩る本市固有の価値ある景観を保全・継承し、魅力的な景観まちづくりを行うため、3つの基本方針を定めます。
 
 1 自然環境の保全と緑の創出、人々の暮らしと調和した景観形成
 2 地域の特性を活かした市民の誇りとなる景観形成
 3 貴重な歴史的・文化的資源を保全・活用した景観形成

・類型別、景観要素別の方針
・大規模再生可能エネルギー発電施設への方針
・地域別の方針(鶴岡・藤島・羽黒・櫛引・朝日・温海地域それぞれに方針を策定しています)
・地域別の景観上の配慮を要する視対象の例

行為の制限に関する事項

 良好な景観を形成するため、景観計画区域である市全域において、大規模な建築物等について行為の制限を行います。
 また、日本遺産の関連区域であるなど固有の歴史的・文化的景観を有している地区や、住民による協定等で市街地における制限よりもきめ細かな「地区における制限」を導入します。

・全域における制限
(1)届出対象行為
 次に掲げる建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転、外観の大規模な修繕もしくは大規模な模様替えまたは外観の色彩の変更をする行為
 
 建築物で、高さ13mを超えるもの、または建築面積500平方メートルを超えるもの。
 工作物で、高さ15mを超えるもの。
 太陽光発電施設については、パネル面積の合計が500平方メートルを超えるもの。ただし、屋根や壁面への設置を除く。
  ※大規模な修繕、大規模な模様替えとは、修繕や模様替えの部分が屋根及び壁の総面積の1/2を超える場合です。

(2)制限内容
 景観計画に定める「行為の制限の基準」に適合させなければなりません。

・地区における制限
1.羽黒地域大鳥居周辺地区
(1)届出対象行為
 建築物の新築、増築、改築、移転または外観の色彩の変更をする行為
  ただし、住宅等の場合、原則として建築面積10平方メートルを超えるもの
  農業用施設の場合、建築面積33平方メートルを超えるもの
 工作物の新築、増築、改築、移転または外観の色彩の変更をする行為
(2)制限内容
 景観計画に定める「行為の制限の基準」に適合させなければなりません。

2.羽黒地域手向地区
(1)届出対象行為
 建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転、外観の大規模な修繕もしくは大規模な模様替えまたは外観の色彩の変更をする行為(太陽光発電施設を含む)
(2)制限内容
 景観計画に定める「行為の制限の基準」に適合させなければなりません。

3.羽黒地域松ヶ岡地区
(1)届出対象行為
 建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転、外観の大規模な修繕もしくは大規模な模様替えまたは外観の色彩の変更をする行為(太陽光発電施設を含む)
(2)制限内容
 景観計画に定める「行為の制限の基準」に適合させなければなりません。

4.美咲町シンボルロード地区
(1)届出対象行為
 建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転、外観の大規模な修繕もしくは大規模な模様替えまたは外観の色彩の変更をする行為(太陽光発電施設を含む)
 屋外広告物の設置、敷地の緑化、道路の出入り口の設置、自動販売機
(2)制限内容
 景観計画に定める「行為の制限の基準」に適合させなければなりません。

関連資料

関連ページ

携帯電話基地局の設置に関する景観形成ガイドラインについて

景観区域内における行為の(変更)申請について

景観区域内における行為の完了申請について

景観区域内における行為の取りやめ申請について

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