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景観計画区域内における行為の取りやめ届出について

更新日:2023年7月21日

※平成29年4月から景観法に基づく行為の届出の受付窓口が建築課建築指導係に移動しました。

受付窓口
建設部建築課建築指導係
電話:0235-25-2111(内線:484)
E-mail:kenchiku@city.tsuruoka.yamagata.jp

届出手続き案内

届出書名

 景観計画区域内における行為の取りやめ届出書

内容

 景観計画区域内における行為を取りやめた際の届出にお使いください。

届出対象者

 景観計画区域内における建築行為の届出をした方

届出方法

 行為を取りやめた際に、1部作成し直接お持ちいただき届出ください。

受付期間

 月曜日から金曜日 (祝日、12月29日から1月3日は除く)
 午前8時30分から午後5時15分

記載要領

  • 届出年月日、 届出者(建て主)の住所、 氏名等を記入してください。
  • その他については、項目に沿って記入してください。

添付書類等

 なし

手数料

 無料

届出様式ダウンロード

関連ページ

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景観区域内における行為の(変更)届出について

景観区域内における行為の完了届出について

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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