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高度地区について

更新日:2020年6月30日

都市計画高度地区について説明します

都市計画高度地区とは

 都市計画高度地区とは、建築物の高さの最高限度を定めるものです。
 鶴岡市街地(大山及び湯野浜市街地を除く旧鶴岡市の用途地域)では、

  1. 城下町として培われてきた景観を後世に引き継ぐ
  2. 高層建築物の立地による居住環境の悪化を防止する
  3. 建築紛争を未然に防止することを目的とする

 鶴岡市街地では3種類の都市計画高度地区が定められています。

  • 第1種高度地区:建築物の高さの最高限度15メートル
  • 第2種高度地区:建築物の高さの最高限度20メートル
  • 第3種高度地区:建築物の高さの最高限度35メートル

お問合わせ先

 建築物の高さの最高限度は、都市計画図に建ぺい率、容積率と共に記載されておりますのでご参照下さい。
 なお、工業団地内での工場建築や、公共施設、公益施設、立地することにより市街地の都市機能が高まるとともに市民の利便性が高まる施設等の建築については、適用除外や許可による特例の対象となる場合があります。

 詳しくは【関連資料】 都市計画高度地区の概要(パンフレット)をご覧ください。

都市計画課都市計画係
 電話:0235-25-2111
 FAX:0235-25-2059
 E-mail:tokei@city.tsuruoka.lg.jp

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鶴岡市の都市計画図について

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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