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在外選挙制度

更新日:2018年6月12日

 国外に住んでいる人が、外国にいながら日本の国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙)で投票できる制度が「在外選挙制度」です。
 この制度で投票できるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録されており、「在外選挙人証」を持つ人です。
 ただし、日本国内の最終住民登録地に転出届が未届になっている方は、登録できませんのでご注意ください。

登録の申請方法

出国前に最終住所地の市区町村の選挙管理委員会で申請する場合(出国時申請)

1.登録資格
  ・年齢満18歳以上の方
  ・日本国籍をお持ちの方
  ・国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
  ・国外に住所を有する方

2.申請書の提出方法
  転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で
  申請してください。申請できる期間は転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までです。

3.申請時の持参書類
  (1)申請者本人による申請の場合
    旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など

  (2)申請者から委任を受けた方を通じた申請
    上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
    1 申請に来ている方の本人確認書類 (旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明書など)
    2 申出書  
      ※あらかじめ登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があり
        ます。

4.その他
  国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
  (インターネットでも届出ができます。)
  申請後、申請事項に変更があった場合は、「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」の提出が必要
  になります。

  出国時申請チラシ・申請様式

出国後、在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

1.登録資格
  ・年齢満18歳以上の方
  ・日本国籍をお持ちの方
  ・海外に3ヶ月以上お住まいの方
   (申請者の住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
   なお、申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。
   (この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿
   に登録されます。

   ※海外への転出時には、お住まいの市区町村において転出届を提出する必要があります。

2.申請書の提出方法
  申請者本人又は申請者の同居家族が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申
  請してください。窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
  ※申請書は日本大使館や総領事館にあります。また、外務省のホームページでも入手できます。
  ※申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。

3.申請時の持参書類
(1)申請者本人による申請の場合
    1 旅券等(出国時申請と同じ)
    2 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類。(住居の賃
      貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
      ※3ヶ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していること
       を証明できる書類で足ります。
     ※以下の場合に2の書類が不要となります。
      ・3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合
      ・住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事館の管轄区域内に住所を定
       めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合

(2)同居家族等を通じた申請
     上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
     1 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
     2 申出書

   申請書様式は下記リンクの外務省ホームページからダウンロードできます。

投票方法

海外で投票する場合

在外公館投票

最寄りの日本大使館や総領事館で投票する方法です。
在外選挙人証をお持ちであれば、在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。

郵便投票

在外選挙人証をお持ちの方が、郵便等により日本の登録先の選挙管理委員会へ直接投票用紙の請求を行い、投票用紙の交付を受けて投票する方法です。

日本国内で投票する場合

一時帰国等により日本国内で投票する場合には、国内の投票方法で投票を行います。どの方法でも、「在外選挙人証」の提示が必要となりますのでご注意ください。

当日投票所において行う投票

投票日当日、指定された投票所で投票する方法です。

期日前投票

選挙の公示日翌日から投票日前日までの間に、指定された期日前投票所で投票する方法です。

不在者投票

登録地以外の市区町村で投票する方法です。事前に登録先の選挙管理委員会へ投票用紙を請求する必要があります。


詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外務省のホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省のホームページ

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-24-9071

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