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都市計画税について

更新日:2024年3月21日

都市計画税のあらまし

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための「目的税」で、固定資産税とあわせて納めていただくことになります。この税は、現在実施中の事業、既に実施した事業の借入金の返済などに充てています。
 課税対象となる資産は市税条例第152条で指定された地区内に所在する土地と家屋です。
 なお、令和6年度(納税通知書は令和6年5月10日頃発送予定)から市街化区域のみに課税することとなります。
〇都市計画税課税区域の変更(見直し)について

税額の算出方法

 課税標準額×税率0.3%

免税点

 固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税は課税されません。



令和4年度都市計画税の充当内訳
使途区分 事業名

充当額

割合
街路・道路事業 山形県施行街路事業負担金 2,730千円 2%
都市計画道路山王町本町線整備事業 17,233千円
小計 19,963千円
下水道事業 下水道事業繰出金【鶴岡・藤島・温海】 462,992千円 57%
小計 462,992千円
地方債元利償還金 ※ 街路・道路整備事業【鶴岡・藤島・温海】 310,701千円 41%
公園・緑地整備事業【鶴岡・藤島】 15,534千円
市街地再開発事業【鶴岡】 5,583千円
小計 331,818千円
合計 814,773千円 100%

※地方債(市の借入金)の返済に充てるお金のこと。

令和4年度都市計画税の充当内訳

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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