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第三者行為(交通事故など)で介護サービスを受けるときは届出が必要です

更新日:2021年4月1日

 介護保険の被保険者の方は、交通事故など第三者の行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
 ただし、この場合の介護保険サービスの提供にかかった費用は本来加害者が支払うもの(自賠責保険などにより賠償するもの)ですので、一時的に市が立替払いし、あとから加害者へ請求することになります。
 平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が交通事故など第三者の行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、市への届出が義務付けられました。交通事故などにより要介護等状態となった場合や、状態が悪化した場合は、長寿介護課に届出をお願いします。

(必要なもの)
・事故に遭われた方のマイナンバーカード
・事故に遭われた方の介護保険証
・認印(シャチハタ・スタンプ印不可)
・交通事故証明書
・第三者行為による被害届
・事故発生状況報告書
・念書(被害者が記入)
・誓約書(加害者が記入)
※上記書類は下記からダウンロードしていただくこともできます。
※「交通事故証明書」「事故発生状況報告書」は医療保険者に提出済の場合はその写しで結構です。
※書き方等、詳しくはお問い合わせください。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 長寿介護課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1289
FAX:0235-29-5658

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