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障害者差別解消の推進に関する条例の策定について

更新日:2024年3月29日

鶴岡市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例が施行されました(令和2年4月1日)

笑顔イメージ
4月1日施行

 鶴岡市では、障害を理由とする差別をなくし、障害の有無に関わらず、すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、「鶴岡市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定し、令和2年4月1日に施行されました。

 障害がある人たちにやさしいまちは、誰にとってもやさしいまちです。障害を理由とする差別がなくなるよう、みんなで取り組んでいきましょう。

1.障害を理由とする差別とは・・・

 この条例では、社会的障壁(※)をなくすために、次の2つのことを「障害を理由とする差別」であるとしています。   
 (1)「不当な差別的取扱い」
障害があるという理由だけで、障害のない人と異なる不利益な取扱いをしてはいけません。たとえば、正当な理由なく、障害を理由として、サービスや各種機会を提供しない、場所・時間帯などを制限する、障害のある人だけに条件をつけることなどです。「正当な理由」があるかないかについては、具体的な場面や状況に応じて個別に判断されます。
 (2)「合理的配慮をしないこと」。
障害のある人などから、社会的障壁を取り除いてほしいという求めがあったときは、その時々の状況に応じて、社会的障壁を取り除いたり、そのための努力をしなければいけません。

 いずれも、やむを得ず対応できないときは、理由や事情を説明する必要があります。

(※)社会的障壁:障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような、社会における事物(利用しにくい施設・設備など)、制度(利用しにくい制度など)、慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習・文化など)、観念(障害のある人への偏見など)その他一切のもの。

2.障害を理由とする差別の禁止

 この条例では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の提供」について「鶴岡市」と「事業者」とに分けて、以下のように定めています。
不当な差別的取扱い ・・・市:禁止、 事業者:禁止
合理的配慮の提供  ・・・市:法的義務、 事業者:法的義務(令和6年3月31日までは努力義務

  「合理的配慮の提供」については、障害のある人やその家族等から、社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(※1)に、負担が重すぎない範囲で(※2)合理的配慮をすることが求められます。

 (※1)意思の表明がない場合も、合理的配慮をする必要があると考えられるときは、自主的に適切な配慮を行うことが望ましいです。
 (※2)負担が重すぎないかどうかは、事業等の規模やその規模から見た負担の程度、財政状況、業務遂行に及ぼす影響などを考慮して判断されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】内閣府のホームページ 合理的配慮等具体例データ集

※合理的配慮等の具体的な事例が紹介されています。合理的配慮や不当な差別的取扱いの具体例だけではなく、いわゆる事前的改善措置・環境整備にあたる内容も含まれています。

3.わたしたちに求められること

 障害を理由とする差別のない社会を実現するには、市民一人ひとりが、差別をなくしていくという気持ちをもって、行動していくことが求められます。
 誰もが差別することにより誰かを傷つけることはあってはならないことです。
 市民一人ひとりが、障害のある人との交流等を通じて、障害や障害のある人への理解を深めるよう努めていきましょう。

4.相談体制と助言・あっせんのしくみ

差別を受けた場合などには、だれでも相談することができます。相談により解決しない場合は、助言・あっせんなどの方法により解決を図ります。

相談先:福祉課(TEL 25-2111内線130、ファクス25-9500)、または鶴岡市障害者相談支援センターへ。

条例策定経過

障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の策定に際し、鶴岡市では「鶴岡市障害者差別解消推進に関する条例策定検討委員会」を設置し、検討を進めてきました。これまでの検討経過については以下のとおりです。

第1回 鶴岡市障害者施策推進協議会(令和元年6月26日開催)

第1回 鶴岡市障害者差別解消推進に関する条例策定検討委員会(令和元年8月27日開催)

第2回 鶴岡市障害者差別解消推進に関する条例策定検討委員会(令和元年10月24日開催)

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鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500

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