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代理人によるマイナンバーカードの受取りについて

更新日:2023年5月16日

 マイナンバーカードの受取りはご本人の来庁が必要となりますが、やむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合は、代理人による受取りが認められております。

代理受取りをする場合は、以下のものが必要となります。

 ※本人の出頭が困難である証明書等が必要となり、「仕事で忙しいため」といった理由での代理受取り
  はできませんのでご注意ください。

 ※申請者本人の顔写真付き本人確認書類が必ず1点以上必要となります。

持ち物

■交付通知書(ハガキ)

回答書欄、委任状欄、暗証番号を記入し、暗証番号欄には目隠しシールを貼ってください。

※目隠しシールが無い場合は、お手持ちの封筒等に入れて代理人に持たせてください。

 

■通知カード
 
■ご本人の本人確認書類

次のア~ウのうちいずれかの書類が必要です。(A・Bについては下表のとおり)

 ア:本人確認書類A2点

 イ:本人確認書類A1点とB1点

 ウ:本人確認書類B3点(うち顔写真付きのものを1点以上)

 

■代理人の本人確認書類

次のア・イのうちいずれかの書類が必要です。(A・Bについては下表のとおり)

 ア:本人確認書類A2点

 イ:本人確認書類A1点とB1点

 

■代理受け取りが認められる状況と必要な書類

本人の状況

本人が来庁困難であることを証する書類

病気やケガをしている

病気やケガのために本人が窓口へ来られないと明記された診断書(1ヶ月以内のもの)

身体の障害がある

身体障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証

成年被後見人である

代理人が成年後見人であることを証明する書類

被保佐人及び被補助人である

代理人の保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録

中学生(15歳未満)、小学生及び未就学児

本人の本人確認書類(生年月日が確認できるもの)、顔写真証明書(法定代理人)

75歳以上の高齢者

本人の本人確認書類(生年月日が確認できるもの) + 交付通知書(はがき)に来庁困難である旨の記載

長期入院している

入院診療計画書、入院証明書、1ヶ月以内に発行された「入院料等」の記載がある領収書、診療明細書、顔写真証明書(病院長)

身体以外の障害がある

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

施設に入所している

本人が施設等に入所している事実を証する書類、顔写真証明書(施設長)

要介護・要支援認定を受けている

介護保険被保険者証、認定結果通知書、顔写真証明書(居宅介護支援事業者の長)

妊婦

母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券

長期出張・長期航行している

長期出張・長期航行を証する勤務先の書類、査証の写し

海外留学している

査証の写し、留学先の学生証の写し

高校生・高専生 

学生証、在学証明書

※「仕事で忙しいため」といった理由では代理受取りはできません。

 

■住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
 
■マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

※有効期限満了や追記欄の余白無しなどによるマイナンバーカード再交付の場合、返納が必要です。返納できない場合は【有料】になります。

 

■交付手数料(紛失等によるマイナンバーカード再交付の場合のみ【有料】)

※手数料は1,000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)です。

 

【下表:本人確認書類一覧】

A

運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、運転経歴証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、

在留カード、マイナンバーカード(代理人の本人確認書類、再交付の場合のみ)

※いずれも顔写真付きのもの


B

健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、子育て支援医療証、診察券、生活保護受給者証、

個人番号カード顔写真証明書(申請者本人が15歳未満の方、長期で入院・施設入所中の方、在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方のみ。様式は下記様式をダウンロードしていただくか市役所窓口にもあります。)

※いずれも漢字氏名+生年月日が記載されたもの

 

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お問合わせ

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鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1194
FAX:0235-25-2148

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