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児童手当の制度について

更新日:2022年6月13日

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。

児童手当制度の一部改正について

令和4年10月支給分より児童手当の制度が一部変更になります

児童手当の概要

対象児童

0歳から中学校修了前の児童

受給者(請求者)

鶴岡市にお住まいで、中学校修了前の児童を養育している方


※児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者(請求者)となります。
※受給者(請求者)が単身赴任等で他の市区町村にお住まいの場合は、居住している自治体にご申請ください。
※父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます。
詳しくは窓口までご相談ください。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されます。
ただし、独立行政法人等にお勤めで勤務先から支給されない場合は、子育て推進課にご申請ください。

支給日

原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
ただし、15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が支給日となります。

支給対象月
支給月 支給対象月
6月 2、3、4、5月分
10月 6、7、8、9月分
2月 10、11、12、1月分

支給月額

支給月額
区分 児童1人当たり月額
0歳から3歳未満まで 15,000円
3歳から小学校修了前まで(第1子、第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前まで(第3子以降)※ 15,000円
中学生 10,000円
所得制限超過世帯(特例給付) 5,000円
所得上限超過世帯 支給なし

※児童の人数の数え方は、年度末で18歳以下の児童のみをカウントします。

所得制限

令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。


※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
年度内に税更正を行い所得が(2)を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

所得制限(上限)限度額
  児童手当 (1)所得制限限度額
(特例給付)
(2)所得上限限度額
児童手当支給額 児童1人当たり
月10,000円
~月15,000円
下記の所得額以上の場合
児童1人当たり
月5,000円
下記の所得額以上の場合
支給なし
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれて
 いない場合 等)
622万円未満 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円未満 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人
(児童1人 + 年収103万 
 円以下の配偶者の場合 等)
698万円未満 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人
(児童2人 + 年収103万 
 円以下の配偶者の場合 等)
736万円未満 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人
(児童3人 + 年収103万 
 円以下の配偶者の場合 等)
774万円未満 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

再申請について

所得上限限度額超過により、新規申請が却下になった場合や現況審査で資格が消滅した場合等で、所得更正や新年度の課税で所得上限限度額未満となった際には、再度、児童手当の申請が必要です。
住民税の課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。
期限内の申請で、当該所得により算定する最初の月に遡って支給できますが、期限を過ぎますと申請した月の翌月分から支給となります。

児童手当の申請

申請方法

子育て推進課(市役所1階)もしくは各地域庁舎市民福祉課の窓口へお越しください。

申請期限

手当は原則として、申請の翌月分から受給資格が発生します。
例外として、月末に出生・転入された方は出生日や転入日※の翌日から数えて15日以内に申請をすれば、当該出生日や転入日の翌月分から受給資格が発生します。
申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんので、お早めにご申請ください。
※転入日とは、前住所地で転出手続をした際の「転出予定日」です。

窓口での申請に必要なもの

初めてお子さまが生まれた方・鶴岡市に転入した方等、新規に申請する方

・請求者名義の通帳等(銀行名・支店名・口座番号がわかるもの)
・請求者の健康保険証
・請求者と配偶者の個人番号カード(または通知カード)

第2子以降のお子さまが生まれた方

不要

ただし、児童が出生後最初に住民登録を行った市町村が鶴岡市の場合、令和4年度出産支援給付金の申請も同時に受付をいたしますので、下記の確認書類をご持参ください。
出産支援給付金の請求者は、児童を養育する父母のどちらかです。

・請求者名義の通帳等(銀行名・支店名・口座番号がわかるもの)
・請求者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳等)

変更届

以下の変更事項があった方は届け出てください。
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきますので、すみやかにお手続きください。

(1)児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む。)
(3)婚姻により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
(4)離婚により、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)厚生年金から国民年金への変更等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
(6)受給者が公務員になったとき(労働組合の専従職員が復職した場合や、独立行政法人等への出向が解除された場合を含む。)
(7)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(8)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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