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鶴岡市建設(営繕)工事「週休2日確保工事」実施要領の改正について(令和8年10月1日施行)

更新日:2026年10月1日

鶴岡市建設工事「週休2日確保工事」実施要領、及び鶴岡市営繕工事「週休2日確保工事」実施要領を改正しましたのでお知らせいたします。

■ 改正概要

(1)週休2日確保の取組状況の浸透に伴う国及び県の改定に合わせて「発注者指定型」の呼称を廃止し、
  対象外工事を除く全ての工事について、通期における4週8休以上の確保を必須とする「週休2日確保
  工事」とします。
(2)国及び県に合わせ、営繕工事を除き、現場に従事する技術者及び技能労働者が交替で休日を確保する
  「交替制による週休2日確保工事」を規定します。
(3)国及び県に合わせ、工事費の当初積算及び変更積算における週休2日確保に係る補正を廃止します。
(4)「週休2日確保工事実施証明書」は、対象工事において「完全週休2日(土日又は交替制)」を達成し
  た場合に限り発行するものとします。
 【対象工事】
  ・令和9年9月までに公告し、令和9年度中に完成する工事
 【対象外工事】
  ・当初工期が令和10年度以降の工事(ただし、工期延長により令和10年度以降の完成となった場合は
   対象とする。)
  ・令和9年10月以降に公告する工事

■ 適用

令和8年10月1日以降に発注手続きを開始(施行伺)する設計書から適用

要領

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鶴岡市役所 契約管財課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1154
FAX:0235-24-9071

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