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境界立会(法定外公共物)について

更新日:2021年10月1日

 譲与を受けた法定外公共物(道路、水路)の境界立会は市が行います。
 法定外公共物に隣接する土地の境界を確定するためには、申請地及びその隣接地並びに対面地の地権者の立会い及び承諾が必要です。
 法定外公共物との境界に塀などの工作物を築造する際も同様です。境界立会により塀等の工作物が越境している場合は、改善をお願いしています。

「境界を確定するための隣接地等の関係図」

 なお、境界確定図等を作成するためには、土地家屋調査士等に測量等を依頼する必要があります。
 (測量等の費用は申請者負担となります。)

手続きの主な流れ

1.法定外公共物かどうかの確認

 平成17年の合併前旧市町村ごとに管理しています。
 本所土木課業務係または各地域庁舎産業建設課にご来庁のうえご確認ください。

2.市に境界立会申請書を提出(立会日時決定、関係者周知)

 行政手続きにおける押印の見直しにより、令和3年10月1日から境界立会申請書への押印は不要となります。
 なお、申請にあたっては本人確認(マイナンバーカードや運転免許証の提示など)が必要となります。

3.現地立会、協議

 (境界確定図等を作成しない場合・・・
  その場で境界杭等の設置をお勧めします。また、以下の作業はありません。)

4.境界確定図等の作成(土地家屋調査士等)
5.関係者から署名、押印(境界承諾)
6.市に境界承諾申請書を提出

 市は、関係地権者全員(国、県関係を除く)の署名、押印後に申請を受理し、審査します。

 令和3年10月1日から境界承諾申請書への押印は不要となります。
 なお、申請にあたっては本人確認(マイナンバーカードや運転免許証の提示など)が必要となります。

7.境界承諾書の交付

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