(設置)
第1条 鶴岡市、立川町、余目町、藤島町、羽黒町、櫛引町、三川町、朝日村、温海町(以下「庄内南部地区9市町村」という。)は、合併に関する諸間題について調査、検討を行うため、庄内南部地区合併検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について研究、協議を行う。
(1) 合併にかかる調査・検討に関する事項
(2) 法定協議会の設置に関する事項
(3) その他合併に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次の委員をもって組織する。
(1)庄内南部地区9市町村の長
(2)庄内南部地区9市町村の議会の議長
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(役員の職務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
(関係職員等の出席)
第7条 会長は、必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(幹事会)
第8条 協議会に提案する事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(専門部会)
第9条 専門的な事項を協議又は調整するため、専門部会を置くことができる。
(事務局)
第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 協議会の事務局は、会長の属する市町村に置く。
3 事務局に事務局長その他必要な職員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(補則)
第11条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成14年7月26日から施行する。
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