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特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

更新日:2023年6月16日

令和5年7月1日の改正道路交通法の施行に伴い、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)が「特定小型原動機付自転車」として新たに区分されることから、専用のナンバープレート(軽自動車税の課税標識)の交付を開始します。

交付の対象となる車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・車体の長さが1.9メートル以下
・車体の幅が0.6メートル以下
・最高速度が時速20キロメートル以下
(注)上記の要件を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

交付申請の手続き

新たにナンバープレートを取得する場合

手続きの際は、下記のものが必要となりますのでご持参ください。なお、申請書用紙(複写紙)は交付窓口に備え付けてあります。
1. 販売証明書(購入の場合)または譲渡証明書(譲受けの場合)
 ※車名、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度、車台番号の記載があるものが必要です。
 ※証明書が無い場合は、製品カタログ・取扱説明書・型式認定番号標・性能等確認済シールのいずれか及び車台番号が分かるもの(写真等)の提示が必要です。
2. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

専用ナンバープレートに交換する場合

原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車に該当する車両をお持ちの場合は、希望に応じて専用ナンバープレートに交換することができます。
手続きの際は、下記のものが必要となりますのでご持参ください。なお、申請書用紙(複写紙)は交付窓口に備え付けてあります。
1. 交換前のナンバープレート
2. 定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類
3. 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注)交換に伴い、自賠責保険の変更手続きが必要となることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

交付窓口等について

・交付窓口   鶴岡市役所課税課諸税係または各地域庁舎市民福祉課
・受付時間   平日午前8時30分から午後5時15分まで
・交付手数料  無料
・交付開始日  令和5年7月3日(月曜)から

軽自動車税額

特定小型原動機付自転車 年税額(1台)2,000円
※令和6年度課税分より適用します。

注意事項

・市が交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするための課税標識であり、公道の走行を許可するためのものではありません。
・公道走行の有無にかかわらず、車両を所有する場合は課税の対象となりますので、必ずナンバープレートを取得してください。
・保安基準など道路運送車両法令の求める要件を満たさない場合は、公道走行が禁じられています。また、道路交通法令の求める要件を満たさない場合は、一般原動機付自転車に該当し、その運転には運転免許が必要となります。

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省(特定小型原動機付自転車の保安基準等)のホームページ(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警察庁(特定小型原動機付自転車の交通ルール等)のホームページ(外部サイト)

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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