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軽自動車税について

更新日:2023年4月13日

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)開始
令和5年1月から、継続検査(車検)における軽自動車税(種別割)の納税証明書の添付は原則不要です(二輪車を除く)。
詳しくはこちらへ

軽自動車税の税制改正について

 令和元年10月1日の税制改正で自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。取得する自動車の燃費等の環境性能に応じて税率を定めることで、より環境に優しい自動車の普及を促す目的があります。
 名称は「軽自動車税(種別割)」と変わりましたが、手続きや税率は変更ありません。

軽自動車税(種別割)

納税義務者

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で、鶴岡市に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(以下、軽自動車等)に対して、その所有者に課税されます。4月2日以降に廃車手続き等を行ったとしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
※割賦(所有権留保)販売の場合は、買主を所有者とみなします。

税額の通知及び納付方法

 毎年5月15日(土・日・祝日の場合は直前の平日)に課税課からお送りする納税通知書により、納期限の5月31日(土・日・祝日の場合は翌平日)まで金融機関等の窓口で納めていただきます。
 金融機関の市税口座振替をご利用の方は、納期限の日に指定の口座から振替となります。

軽自動車税(種別割)税率

原動機付自転車・2輪の軽自動車・雪上車・被けん引車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車
車種区分 税率(年額)

原動機付自転車

総排気量50cc以下または定格出力が0.6kw以下

2,000円

総排気量90cc以下または定格出力が0.8kw以下

2,000円

総排気量125cc以下または定格出力が0.8kw超

2,400円

3輪以上で総排気量20cc超または定格出力0.25kw超(ミニカー)

3,700円

軽自動車

2輪で(側車付を含む)総排気量125cc超250cc以下

3,600円

雪上車、被けん引車(ボートトレーラーなど)

3,600円

小型特殊自動車

農作業用(トラクター、田植機など)

2,400円

その他(フォークリフト、ショベルローダーなど)

5,900円

2輪の小型自動車 総排気量250cc超

6,000円

3輪・4輪以上の軽自動車
  税率(年額)
車種区分 旧税率 標準税率 重課税率
(1)平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両

(2)平成27年4月以降に最初の新規検査を受けた車両

(3)最初の新規検査を受けた年月から13年超の車両(重課税率)

3輪の軽自動車

3,100円

3,900円

4,600円

4輪以上の軽自動車

乗用 営業用

5,500円

6,900円

8,200円
自家用

7,200円

10,800円

12,900円
貨物用    営業用

3,000円

3,800円

4,500円
自家用

4,000円

5,000円

6,000円
重課税率の適用開始年度
最初の新規検査を受けた年月 適用開始年度

平成20年4月から平成21年3月まで

令和4年度

平成21年4月から平成22年3月まで

令和5年度

平成22年4月から平成23年3月まで

令和6年度

※税制のグリーン化(環境への負荷低減を図るための施策)を進めるため、最初の新規検査を受けた年月から起算して13年を超える3輪以上の軽自動車については、(3)の重課税率が適用されます。ただし、「燃料の種類」が、電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッドのもの及び被けん引車は除きます。

※最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

グリーン化特例(令和5年度課税のみ適用)
車種区分

税率(年額)

令和4年4月から令和5年3月に最初の新規検査を受けた車両

電気自動車
天然ガス自動車※1

ガソリン車・ハイブリット車※2
75%軽減 50%軽減※3 25%軽減※4
3輪の軽自動車※5 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 貨物用 営業用 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 1,300円 適用なし 適用なし
乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし 適用なし

※1 平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減車に限ります。
※2 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
※3 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
※4 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
(燃費基準の達成状況については、車検証の「備考」に記載されています。)
※5 50%軽減達成車・25%軽減達成車については営業用に限ります。

軽自動車税(環境性能割)

 令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

対象車両

 3輪以上の軽自動車で、新車・中古車問わず、取得価格が50万円を超え、令和元年10月1日以降に取得した車両が対象です。

納付・申告の手続き

 これまでの自動車取得税と同様、軽自動車取得時に、納付・申告してください。 
 軽自動車税(環境性能割)は市税の扱いとなりますが、当分の間は山形県が賦課徴収並びに減免を含む事務手続きを行います。

軽自動車等の異動等について

 軽自動車等を取得した方や鶴岡市内に他市町村から主たる定置場を移した方は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方や鶴岡市内から他市町村へ主たる定置場を移した方は30日以内に、以下のとおり手続きをする必要があります。

1、市に届出するもの:原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
状況 区分 必要なもの 届出先

取得時(販売店から購入)

ア.申告書兼標識交付申請書(※注3)
イ.届出者の本人確認書類
ウ.販売証明書(アに証明欄があります)

本所課税課諸税係
または各地域庁舎市民福祉課

廃車時(使用不能、市外に転出、他人に譲るとき)

エ.廃車申告書兼標識返納書(※注3)
イ.届出者の本人確認書類
オ.ナンバープレート
カ.標識交付証明書(なければ、車体を特定できる資料(※注4)

名義変更時(他人から譲り受けたとき)

旧所有者が廃車していないとき

ア.申告書兼標識交付申請書(※注3)
イ.届出者の本人確認書類
キ.譲渡証明書
カ.標識交付証明書(なければ、車体を特定できる資料)(※注4)

廃車済みのとき

上記ア、イ、キに加え、旧所有者の廃車申告受付書

※注3:申告書・廃車申告書は、本所課税課諸税係または各地域庁舎市民福祉課の窓口に備え付けてあります。
※注4:車体が特定できる資料・・・標識交付証明書、販売店の印、販売証明書、自賠責保険証書、廃車証明書等

2、市以外に届出するもの
車種 届出先

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)


東北運輸局山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所(三川町)
Tel:050-5540-2014

二輪の小型自動車(250cc超)

三輪の軽自動車、四輪の軽自動車

軽自動車検査協会山形事務所庄内支所(三川町)
Tel:050-3816-1836

※車両番号の指定の申請などの際に、合わせて備付けの申告書を提出していただきます。
※2の手続きについては、次の場所でも代行しています。(代行手数料必要):山形県自家用自動車協会田川支部(鶴岡市大宝寺町1番14号、Tel:0235-24-1522)

軽自動車税(種別割)減免制度について

 次の(1)~(3)に係る軽自動車税(種別割)については、申請により減免を受けることができます。
(1)身体障害者等が所有するもので、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳いずれかの交付を受け、障害の程度が減免基準に該当する方(障害減免)。
※1人1台のみで普通自動車の減免と重複はできません。
(2)構造上、身体障害者等の利用に供するもの(構造減免)。
(3)社会福祉法人等が公益のために直接使用すると認められるもの(公益減免)。

 申請期限は納税通知書に記載の納期限(5月31日)までです。なお、身障減免と構造減免については、軽自動車等の買替えや障害等級の変更等がなければ、次年度以降も減免が継続しますので再度申請する必要はありません。

 身障減免・構造減免の詳細についてはこちらをご覧ください。

 申請書のダウンロードはこちらからお願いします。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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