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入湯税について

更新日:2024年1月31日

入湯税に関するあらまし

  • 入湯税は、鉱泉浴場に入浴する入湯客に課税する目的税です。
  • 鉱泉浴場があることによる特殊な行政需要に対する財源として、鉱泉浴場の利用者からも応分の負担をいただこうという考えによるもので、納められた入湯税は環境衛生などの公的施設の整備や観光の振興のために必要な費用に充てられます。

納税義務者

  • 入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為(入浴)に対し課税されます。つまり、鉱泉浴場を利用する方が入湯税を納める納税義務者となります。
  • 通常、入湯客が支払う温泉施設の入場料や宿泊料と一緒に、鉱泉浴場の経営者等に納めることになります。

特別徴収義務者

  • 入湯税は、特別徴収により徴収するよう定められています。

※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者等を市が特別徴収義務者に指定し、指定された特別徴収義務者が、利用者から施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を市に納入していただく制度のことです。

  • 新たに鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営開始の日の前日までに、その旨を申告しなければなりません。この申告を受けて、市は特別徴収義務者に指定します。

※特別徴収義務者は、施設を閉鎖する場合や長期間休業する場合、また代表者を変更する場合などは、連絡する必要があります。

  • 特別徴収義務者の義務

・入湯客から入湯税を徴収すること
・毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載し、その帳簿を1年間保存すること
・毎月25日までに、前月1日から同月末日までの入湯客数、入湯税額、免除した客数等を記載した納入申告書を提出し、徴収した1ヶ月分の入湯税を納入すること

入湯税の税率

入湯税の税率
区分 税率
旅篭入湯客1人1泊について 150円
日帰りの入湯客1人について 75円
木賃入湯客1人1泊について 75円

※木賃とは、自炊用の簡素な施設で宿泊する形態を指します。なお、令和5年度現在は該当施設はありません。

入湯税の課税免除

次に掲げる者に対しては、入湯税が課されません。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 学校教育法に基づく小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校が、教育活動の一環として実施する行事並びに修学旅行に参加する児童・生徒で、教職員が引率した者及び児童・生徒を引率する教職員
  4. 山形県総合体育大会、東北総合体育大会及び国民体育大会並びに小学生、中学生、高校生及び大学生等の全県規模以上の体育大会に参加する選手、監督、役員、報道員、視察員その他の大会関係者(当該体育大会の主催者の定める宿泊要項等に基づいて宿泊する者に限る。)で、市長が別に定める期間に入湯するもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるもの

※3については、学校長の証明(様式1)を施設に提出してください。
※4及び5については、免除の申請が必要です。様式は不問ですが、事前にお問合せください。

入湯税の使途

  • 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備や観光の振興に使うことが定められており、本市では納められた入湯税を次の各事業の財源に充てております。
令和4年度入湯税納付額の充当内訳
使途 充当額 割合
環境衛生施設の整備事業 3,991千円 4%
消防施設等の整備事業 16,556千円 17%
観光施設の整備事業 30,114千円 32%
観光の振興事業 44,462千円 47%
合計 95,123千円 100%

令和4年度入湯税の使途

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メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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