■移住支援金事業


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令和7年度の移住支援金申請についてお知らせします。
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 本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、要件を満たして、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から本市に移住して就業、起業等をした人に対して、予算の範囲内※で、移住支援金を交付します(移住後1年以内の申請に限る)。※上限に達した場合、受付を終了します。
 申請をお考えの方は、地域振興課までお早めにご相談のうえ提出書類をご準備ください。※申請に必要な書類は相談後に個別でお送りいたします。

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■1.支給額
・単身の場合:60万円
・2人以上世帯の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人当たり最大100万円が加算されます。

■2.要件
以下の【要件1】移住元・移住先に関する要件、及び【要件2】仕事等に関する要件(就業、テレワーク等)の両方を満たす必要があります。
【要件1】移住元・移住先に関する要件
「移住元に関する要件」及び「移住先に関する要件」の両方を満たす必要があります。

(1)移住元に関する要件

下記の全てに該当すること。
 ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
 
 イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
 
 ウ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。

(2)移住先に関する要件 

下記の全てに該当すること。
 ア 申請時において、本市に転入後1年以内であること。
 イ 申請の日から5年以上継続して本市に居住する意思があること。
【要件2】仕事等に関する要件(就業、テレワーク等)
下記(1)〜(5)のいずれかに該当すること。

(1)県マッチングサイトを利用した就業の場合

下記の全てに該当すること。
 ア 転入後の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 就業先が山形県移住支援金対象求人サイトに掲載している求人であること。
 ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、対象法人に就業し、申請時において在職していること。
 エ 申請者の求人への応募日が、県移住支援金対象求人サイトに求人が掲載された日以降であること。
 オ 申請時に就業している法人に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
 カ 転勤、出向、出張、研修等の勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。


(2)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業の場合 

下記の全てに該当すること。
 ア 転入後の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
 ウ 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 オ 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

(3)テレワークの場合

下記の全てに該当すること。
 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
 ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)起業の場合



(5)関係人口の場合

下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
事業例:UIターンサポートプログラム、家族まるごと移住体験事業など
【地域の担い手確保の要件】
国指定:羽越しな布
県指定:鶴岡シルク、竹塗漆器、庄内竿、いづめこ人形、庄内姉様、獅子人形、御殿まり、松ケ岡ガラス、藁細工、絵ろうそく
担い手の確保が必要な業種:農家、林業、漁師、タクシー・バス運転手
■3.申請受付期間
令和8年1月30日(金曜)まで
■4.申請に必要な書類
申請の際は下記の書類を提出してください。※様式は申請の相談を受けた後に個別でお送りいたします。

(1)全ての方
(2)東京圏から東京23区内へ通勤していた方
(3)移住後就業された方
(4)テレワークで移住された方
(5)移住後起業された方
(6)関係人口として移住された方
個々人で異なるため申請前の相談時にお話しします。

■5.注意事項
申請の日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合や申請の日から5年以内に本市から転出した場合は、移住支援金の交付決定を取り消し、返還していただくことになりますのでご注意ください。

■6.申請窓口
要件が細かく定められていますので、一度、メールや窓口にてお問い合わせください。
企画部地域振興課(市役所5階)
TEL:0235-35-1191
E-mail:chiikishinko●city.tsuruoka.yamagata.jp  (●印は@に変えて送信願います)

■7.リンク


■問い合わせ

地域振興課
電話:0235-35-1191
FAX:0235-25-2990


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