■鶴岡市妊婦支援給付金について


令和7年4月より、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない支援を行うことを目的に、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
鶴岡市では「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
(注)令和7年度中の経過措置として令和7年3月31日までに出生したお子さまがいる養育者の方は、子育て応援金が支給されます。

■出産・子育ての経済的な負担を軽減するため、妊婦支援給付金を支給します

<支給対象者>

令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方で、申請時点で鶴岡市に住民票があり妊婦給付認定を受けた方
(注)
・妊婦給付認定は、医療機関を受診し妊娠が確定(胎児心拍の確認)した妊婦が対象となります。
・妊娠が確定した後に流産、死産となった方も対象となります。詳細は下記お問合わせ先までご相談ください。
・他市町村で妊婦給付認定を受けた方が鶴岡市に転入された場合は、あらためて鶴岡市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の支給を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

<支給額>

1回目:妊婦さん1人につき5万円
2回目:妊娠しているお子さん1人につき5万円

<申請方法>

・1回目は妊娠届出時の面談でご案内します。申請書と必要書類を妊娠届出時に提出、または後日送付してください。妊娠届出時に提出する場合は、下記<申請時の必要書類>を持参してください。
・2回目は出産後の赤ちゃん訪問時の面談でご案内します。訪問時にお渡しする申請書と必要書類を後日送付してください。
・支給を受けるためには、申請書と必要書類の提出が必要です。申請から1〜2か月後に指定口座に振り込みます。

<申請時の必要書類>

・1回目と2回目のどちらの申請時にも提出が必要です。
(1)申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証等で申請時の申請者の氏名・住所・生年月日がわかる書類。姓や住所変更がある場合は、変更したことがわかる面も必要。)
(2)申請者名義の振込先金融機関口座確認書類の写し(金融機関名・預金種別・口座番号・口座名義が書かれた部分。キャッシュカードも可。)

■安心して赤ちゃんを迎えられるように、妊娠中からご相談に応じます

妊娠・出産・子育てについて心配なことやお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談ください。
母子保健コーディネーターや保健師、助産師が、電話や面談、訪問でご相談に応じます。

<妊娠届出時>

妊婦さんが安心して出産を迎えられるように、面談を行います。

<妊娠7〜8か月頃>

安心して出産に向けた準備ができるように、妊娠7か月頃にアンケートにて妊娠中のからだの様子や気持ちをお伺いします。
回答の時期になりましたら、郵送でお知らせします。
相談を希望する方には、妊娠8か月頃に面談を行います。

<赤ちゃん訪問時>

出産後、生後2か月頃までの赤ちゃん訪問時に、お母さんの体調や赤ちゃんの成長、子育ての様子を伺い、面談を行います。


■問い合わせ

こども家庭センター
電話:0235-26-7043
FAX:0235-25-2167


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