■国民健康保険の給付について


鶴岡市国民健康保険では次の給付を行っております。

■一部負担金

医療費のうち、皆さんが医療機関等の窓口で支払う分です。国保加入者の一部負担金は年齢等によって異なります。

※1 同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計金額が、世帯で520万円(70歳以上75歳未満の国保被保険者がお一人の世帯の場合は383万円)未満の場合は、申請により70歳以上の方は2割になります。
※2 災害など、特別な事情により生活が一時的に著しく困難になった場合は、医療費の一部負担金の減免を受けられる場合があります(詳しくはご相談ください)。

■高額療養費

・ひと月の医療費の自己負担額が、年齢や所得水準で定められた上限額(自己負担限度額)を超えたときは、申請により超えた分を高額療養費として支給します。なお、申請には期限があり、診療日の属する月の翌月の1日から2年で時効となりますので、ご注意ください。
・70歳から74歳までの方で、基準日(毎年7月31日)に自己負担限度額の区分が「一般世帯」または「住民税非課税世帯」の場合、前年の8月1日から当年7月31日までの1年間における外来診療の自己負担額の合計額(月毎の高額療養費で支給された額を除く)が14万4千円を超えたときは、申請により超えた分を年間の高額療養費として支給します。
・医療機関や薬局の窓口に、限度額適用認定証を提示することで、医療機関や薬局の窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。
・健康保険証の登録をしたマイナンバーカードは、限度額適用認定証としても利用できます。
※詳しくは下のダウンロードファイル「高額療養費制度の概要」をご覧ください。

■高額介護合算療養費

対象期間(原則8月から翌年7月まで)の医療費の自己負担額及び介護サービス費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請することにより超えた分が高額介護合算療養費及び高額医療合算介護(予防)サービス費として支給されます。
詳しくは下のダウンロードファイル「高額介護合算療養費について」をご覧ください。
注)高額介護合算療養費の時効については、お問い合わせ下さい。

■療養費

■出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。支給額は、生まれた子ども一人につき原則50万円です。(産科医療補償制度加入の医療機関等で出産した在胎週数22週以降の出産の場合。この場合以外は一人につき48万8千円。)
出産育児一時金には直接支払制度や貸付制度があり、制度をご利用いただくことにより医療機関等の窓口で支払う出産費用の負担が軽減されます。
「直接支払制度」は、出産費用について、原則50万円の範囲内で保険者から分娩医療機関等に直接出産育児一時金を支払うものです。制度のご利用については、分娩される医療機関等でご確認ください。
支給手続きについて、詳しくは下のダウンロードファイル『出産育児一時金の支給について』をご覧ください。
注)出産日の翌日から2年で時効となります。

■葬祭費

国民健康保険の加入者が死亡したときに支給されます。支給額は5万円です。
注)葬祭を行った日の翌日から2年で時効となります。

■移送費

移送の目的である療養が保険診療として適切であって、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合について、最も経済的な経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、現に要した費用を限度として支給します。

■問い合わせ

国保年金課
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071


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