■国民健康保険の加入者
職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合)や国保組合に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険に関する届出や資格確認書等の交付請求は世帯主が行うこととなっており、国民健康保険税の納税義務者も世帯主です。なお、世帯主が国保に加入していない場合も同様です。
■加入・離脱の届出は14日以内に
健康保険に異動があった場合は、市役所国保年金課(1階8番窓口)または各地域庁舎市民福祉課まで届出をおこなってください。なお届出の際は必ず手続きをする方の本人確認書類(※1)をご持参ください。
別世帯の方が手続きをする場合、委任状等が必要な場合があります。詳しくは事前にお問い合わせください。
※ログインしなくても申請は可能ですが、ログインして行うと申請状況を確認することができます。
■郵送による手続きについて
■手続きの際のマイナンバー(個人番号)の確認について
マイナンバー(個人番号)制度の開始に伴い、平成28年1月1日以降、国民健康保険に関する届出・申請時に個人番号の記入と本人確認が必要となりました。世帯主と対象となる方の個人番号がわかるもの(注1)と、届出する方の本人確認ができるもの(注2)をお持ちください。
注1:個人番号がわかるもの((1)〜(3)のいずれか)
(1)個人番号カード
(2)(個人番号)通知カード
(3)住民票の写し(マイナンバー付き)
注2:本人確認ができるもの
ア:個人番号カード
イ:顔写真付き公的身分証明書(運転免許証・パスポート等)
ウ:(ア・イが無い場合)以下より2点
・公的医療保険証・資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等
・官公署等より本人に対し一に限り発行、給付された書類(納税通知等)
※提示において有効なものまたは発行・給付された日から6か月以内のもの
■問い合わせ
国保年金課
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071