■情報更新のお知らせ
令和8年度より、療育支援用具の給付が始まりました。
■日常生活用具の給付
重度の障害者又は難病患者等の日常生活における不便を解消し、自立した生活への支援として日常生活用具を給付します。
<利用できる方>
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方又は難病の指定を受けている方、特定疾患に該当する児童で市町村が給付を必要と認められる方ただし、介護保険や医療保険から同様の給付を受けることができる場合は、介護保険、医療保険が優先します。
なお、種目毎に給付要件があります。また、各品目には耐用年数が定められており、一度給付を受けた品目については、耐用年数の期間までは原則、給付を受けることはできません。
<利用者負担>
原則として自己負担額は定率負担となります。ただし、品物額が基準額を超える場合、超えた分は利用者の自己負担となります。
<必要書類>
(1)日常生活用具申請書
(2)見積書(カタログ等の写しを添付すること)
(3)障害者手帳
※たん吸引器・ネブライザーの申請については、医師の意見書が必要な場合があります。
※難病患者等が申請をする場合は、難病患者等日常生活用具給付意見書の添付が必要になります。
■問い合わせ
福祉課
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500