■地域生活支援事業(日常生活用具)


■日常生活用具の支給

日常生活用具
重度の障害者又は難病患者等が日常生活を営む上での不便を解消し、自立した生活を営むことを目的として日常生活用具が給付されます。
<利用できる方>
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方又は難病の指定を受けている方、特定疾患に該当する児童で市町村が給付を必要と認められる方ただし、介護保険もしくは医療保険に該当している方で同様の給付を受けることができる場合は、介護保険、医療保険が優先します。
なお、種目毎に身体障害者手帳の個別等級の支給要件があります。また、それぞれの品目には耐用年数が定められています。一度給付を受けた品目については、耐用年数の期間は原則的に給付を受けることはできません。
<利用者負担>
自己負担額は原則として定率負担となります。ただし、品物額が基準額を超える場合は、超えた分は利用者の自己負担となります。

<必要書類>
(1)申請書
(2)見積書(カタログ等の写しを添付すること)
(3)身体障害者手帳
※その他、医師の意見書が必要な場合があります。

※日常生活用具の電気式たん吸引器・ネブライザーの給付については、対象者が以下のとおりですので、確認の上、申請してください。

※難病患者等が申請をする場合は、難病患者等日常生活用具給付意見書の添付が必要になります。

■問い合わせ

福祉課
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500


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