■「最低賃金」は、はたらくすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
1.山形県最低賃金
効力発生日:令和7年12月23日
時間額
1,032円(前年から77円引上げ)
※山形県最低賃金は、県内で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)に適用されます。

2.山形県特定(産業別)最低賃金
(1)一般産業用機械・装置等製造業 時間額 1,070円(前年から58円引上げ)
(2)電気機械器具等製造業 時間額 1,055円(前年から59円引上げ)
(3)自動車・同附属品製造業 時間額 1,070円(前年から58円引上げ)
※自動車整備業については、山形県最低賃金1,032円が適用されます。
厚生労働省山形労働局報道発表資料
【問合せ】
山形労働局労働基準部賃金室(電話番号 023-624-8224)
庄内労働基準監督署(電話番号 0235-22-0714)
最低賃金引き上げの環境整備に活用できる支援措置があります
「
業務改善助成金」や「
キャリアアップ助成金」の活用をご検討ください。
【問合せ】
業務改善助成金:コールセンター(電話番号 0120-366-440)平日8時30分から17時15分まで受付
キャリアアップ助成金:山形労働局職業安定部職業対策課(電話番号 023-626-6101)
■問い合わせ
商工課
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111