■鶴岡市監査基準


地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、鶴岡市監査基準を制定しましたので、
同条第3項の規定に基づき公表します。
鶴岡市監査基準については、下記ファイルをご覧ください。

■問い合わせ

監査委員事務局
電話:0235-35-1911
FAX:0235-25-2096


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