■財政健全化審査とは


地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、市長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされています。監査委員はその審査結果について意見書を提出しています。

■健全化判断比率

(1) 実質赤字比率
   一般会計等を対象として、実質赤字額の標準財政規模に対する比率を表したものです。
(2) 連結実質赤字比率
   全部の会計を対象として、実質赤字額(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率を表したものです。
(3) 実質公債費比率
    一般会計等が負担する公債費及び公債費に準じた経費の、標準財政規模を基本とした額に対する比率で表したもので、3ヶ年の平均値で表します。
(4) 将来負担比率
   一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の、標準財政規模を基本とした額に対する比率で表したものです。

■資金不足比率

公営企業会計の資金不足額について、当該会計の事業規模に対する比率で表したものです。

■問い合わせ

監査委員事務局
電話:0235-35-1911
FAX:0235-25-2096


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