■障害者就労施設等からの物品・役務の調達の推進を図るための方針について


 障害のある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。このためには、障害者雇用を支援するための仕組みを整えるとともに、障害者が就労する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を強化することも必要です。
 このような観点から、平成25年4月に「国等における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)が施行され、都道府県・市町村等は、障害者施設等からの物品等の調達を積極的に推進することとなりました。
 この法律に基づき、鶴岡市では、毎年度調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後に調達実績を公表しています。

■鶴岡市障害者就労施設等からの物品等調達方針

■障害者就労施設等名簿

 鶴岡市に登録している事業所を紹介します。
 市民の皆様および企業からの物品・業務の受注もいたしますので、ぜひご利用ください。

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■問い合わせ

福祉課
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500


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