国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)について
この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために、平成25年4月1日から施行されました。
この法律により、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達の実績を公表します。
■鶴岡市障害者就労施設等からの物品等調達方針
■障害者就労施設等名簿
鶴岡市に登録している事業所を紹介します。
市民の皆様および企業からの物品・業務の受注も致しますので、ぜひご利用いただきます様お願い申し上げます。
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■問い合わせ
福祉課
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500