このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

旧規格消火器は交換が必要です。

更新日:2022年1月26日


消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正(※1)により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。(※2)


2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められていませんので、旧型式消火器が設置されている場合はすみやかに交換をお願いいたします。(※2)

 
なお、 ご家庭などに任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、旧型式消火器が設置されている場合は 交換を推奨しています


※1 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)

※2 消防法令以外で規格が定められている消火器については、2021年12月31日までの交換の対象となりません。 例:船舶用消火器(国土交通省「船舶の消防設備の基準を定める告示」で規定)など

新旧規格消火器の見分け方の例

製造年が2010年以前のものは、すべて「旧規格」の消火器です。

製造年が2012年以降のものは、すべて「新規格」で、「旧規格」の消火器ではありません。
製造年が2011年のものについては、次の内容を確認してください。

適応火災表示のマークを確認してください。

適用火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。

適用火災が「イラスト」で表示されていたら「新規格」の消火器です。

「型式番号」による確認方法

点検票などの文書で確認する場合、消火器の「 型式番号」(「消第○~△号」、「消第○~△~□号」など)をチェックしてください。


「消第○~△号」の○部分の数字が、 以下の(1)~(3)のいずれかにあてはまる消火器が「新型式」の消火器です((1)の場合は△の数字と併せて確認します)。

(1) ○が「 23」かつ △が3桁(例:消第23~101号)

(2) ○が「 24」~「 30」(例:消第24~1号)

(3) ○が「 2019」以降(例:消第2019~1号)


(1)~(3)にあてはまらない場合は「旧型式」の消火器です。

消火器の設計標準使用期限は「おおむね10年」です

見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。
メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準使用期限は約10年です。 
また、住宅用消火器の有効期間はおおむね5~6年です。
ご家庭に任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、当該期限内での交換を推奨します。


製造から10年を経過した消火器は「耐圧性能点検」が必要です 設置が義務づけられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧試験が必要です。
なお、消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器については、耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器は交換の必要があります。

※ ご注意 ガス系消火器(二酸化炭素消火器・ハロン消火器)についても、旧型式消火器の交換が必要です!

古い消火器はリサイクルしています

古い消火器は「廃消火器リサイクルシステム」により回収し、メーカーでリサイクルを行っています。
回収した廃消火器は再資源化され有効活用されています。
お近くの回収窓口は下記のバナーをクリックし、リンク先のページで検索できます。
消防本部では、リサイクルや処分はできません。


消火器リサイクル窓口検索

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードページへ

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 鶴岡市消防本部
〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町36番1号
電話:0235-22-8331
FAX:0235-22-0119

本文ここまで



ページの先頭へ
以下フッターです。

鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
フッターここまで