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特別児童扶養手当

更新日:2019年4月5日

 一定の障害があると認められた児童を監護している父母、または父母にかわって養育している方に対して支給されます。
 児童が20歳になった月までの支給です。

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給手続きについて

担当課

子育て推進課 電話:0235-25-2111 内線152
藤島庁舎市民福祉課 電話:0235-64-5808
羽黒庁舎市民福祉課 電話:0235-62-2111 内線109
櫛引庁舎市民福祉課 電話:0235-57-2116 内線244
朝日庁舎市民福祉課 電話:0235-53-2111 内線332
温海庁舎市民福祉課 電話:0235-43-4613

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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