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離婚届

更新日:2024年2月29日

 協議離婚のときは、届書を提出して受理された日が、離婚の成立した日になります。
 
 離婚すると、婚姻時に名字が変わった人は原則婚姻前の名字に戻ります。婚姻中の名字を引き続き使用するには、離婚と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)」を提出してください。
 また、未成年の子がいるときは、離婚後の子の親権者を決める必要があります。
 
 離婚届は夫妻の身分を変える手続きのため、子の名字や戸籍は変わりません。子の名字、戸籍を変えるには、離婚届後に家庭裁判所の許可を得て「入籍届」を提出してください。
 
関連リンク 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省:離婚の際に考えておくこと(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省:子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。裁判所:夫婦関係調整調停(離婚)(外部サイト)

 
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が満20歳から満18歳に変更されました。詳細は法務省のページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイト)

届出期間

協議離婚のときは、届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
 
注意事項
 裁判(調停・審判・判決等)による離婚のときは、裁判成立(確定)の日から10日以内に届出をする必要があります。期間の最終日が土日・祝日のときは、翌開庁日までになります。
 外国で離婚したときは、離婚成立の日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役所(場)に届出をする必要があります。

届出地

夫妻の本籍地、または所在地の市区町村役所(場)
鶴岡市に届出するときは、戸籍届出窓口のページもご確認ください。
 
 平日日中の窓口では、届書の事前審査も行っています。届書に不備があると受理できなかったり、後日来庁いただいたりすることがありますので、平日夜間や土日・祝日に届出をされる予定の方は是非ご利用ください。

届出人

夫および妻
 
注意事項
 裁判(調停・審判・判決等)による離婚のときは、原則、訴えを起こした人が届出をする必要があります。
 裁判成立(確定)の日から10日以内に届出がないときは、相手方からも届出をすることができます。

届出に必要なもの

  • 離婚届書1通

夫妻の署名のほか、協議離婚のときは届書右側の証人欄に成年者2名の署名等も必要です。

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)1通

離婚後も婚姻中の名字を名乗るときに必要です。

  • 本人確認書類

運転免許証、パスポート等「本人確認」のページのうち(1)または(2)のもの

(これらの書類をお持ちでなくても届出はできます。)

 
名字が変わる人が平日日中の窓口に届出するときは、下記のものもお持ちください。名字等の書き換えを行います。

  • マイナンバーカード
  • 国民健康保険証、医療証等(加入者のみ)

 
裁判離婚のときの必要書類
 調停離婚のとき→調停調書の謄本
 審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
 和解離婚のとき→和解調書の謄本
 認諾離婚のとき→認諾調書の謄本
 判決離婚のとき→判決書の謄本と確定証明書

関連する手続き

 

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2148

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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