出生届
更新日:2015年3月18日
届出期間
生まれた日を含めて14日以内になります。期間の最終日が土日・祝日のときは、翌開庁日までになります。
注意事項
外国で出生した日本人(父母両方またはどちらか一方が日本国籍の場合)は、出生の日から3か月以内に現地の大使館・領事館、または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役所(場)に出生届と国籍留保の手続きをしなければ日本国籍を喪失する場合があります。
届出地
父母の本籍地、子どもの出生地、または届出人の所在地の市区町村役所(場)
注意事項
出生届のほか、住所地の役所へ児童手当等の申請手続きが必要になります。
届出人
父または母(届書を父母以外の人が持参する場合でも、父・母が届出人として署名押印が必要です。)
注意事項
- 父母が法律上婚姻していない場合、母が届出人となります。
- 父または母が届出できない場合、同居者または出産に立ち会った医師・助産師が届出をする必要があります。詳しくは戸籍係まで問い合わせてください。
届出に必要なもの
- 出生届書1通(出産に立ち会った医師・助産師が届書右側の出生証明書を記入後、交付)
- 母子手帳(出生届が済んだことを証明します。ただし、時間外・土日・祝日に届出をされる場合は、届出済証明の記載ができませんので、届出された日以降の平日午前8時30分から午後5時15分までの間に戸籍係窓口に母子手帳をお持ちください。)
- 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
子の名に使える文字
子の名に使える文字は法律で定められています。
関連する手続き
子育て支援医療証
児童手当
出産育児一時金(国民健康保険加入者の場合)
子どもが国民健康保険に加入する場合
お問合わせ
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2148
