このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

子育て支援医療給付制度

更新日:2024年4月1日

目的

子どもの健康な発育を支援し、次の世代を担うべき子どもを産み、育てやすい社会環境を整備し、社会福祉の増進を図るものです。

対象になる方

0歳~18歳到達後の最初の3月31日
※令和5年7月1日から対象者を「中学3年生まで」から「18歳到達後の最初の3月31日まで」に拡大しました。
1.高校等へ進学のために鶴岡市外へ転出した18歳までのお子様であっても、保護者が鶴岡市にお住
 まいであれば、申請により、鶴岡市の子育て支援医療給付事業の対象となる場合があります。
ア)社会保険の方:転出先(新しい住所地)で子育て支援医療給付事業の対象とならなかった場合は
 鶴岡市に申請してください。
イ)鶴岡市国民健康保険のマル学保険証の方:鶴岡市の子育て支援医療給付事業の対象となります。
※子育て支援医療証は保護者様宛にお送りします。
※毎年度、保険証と在学証明書または学生証等の写しを提出していただきます。
2.鶴岡市に住所があり、他市町村の国民健康保険のマル学保険証の方で、他市町村の子育て支援医療給付事業の
 対象とならなかった場合は鶴岡市にお問い合わせください。

自己負担額

自己負担額・・・一部負担金なし (保険診療にかかる一部負担金の全額を助成します。)
受診するときは、保険証と医療証を医療機関に提示してください。

※ 入院時食事療養費、差額室料、医療保険の給付対象とならない医療費等は自己負担です。
※ 入院など医療費が高額になるときは、必ず保険者(保険証の発行元)に限度額適用認定証の申請を行い、
 医療機関に提示してください。
※ この医療証は、山形県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診したときは、
 領収書を保管し、市役所または地域庁舎で払い戻しの手続きをしてください。
(申請期限:医療機関へ支払った日の翌日から2年)

<助成金支給申請に必要なもの>
領収書、お子様の健康保険証、医療証、扶養義務者名義の通帳、本人確認書類、
扶養義務者と別世帯の方が申請する場合は代理権が確認できるもの(扶養義務者の保険証等)

医療証の申請手続きについて

下記のものをお持ちになって、市役所国保年金課または各地域庁舎市民福祉課においでください。
<医療証の申請に必要なもの>
・お子様の健康保険証
・窓口に来る方の本人確認書類(写真付身分証明書1点 または 公的書類2点)
・扶養義務者と別世帯の方が申請する場合は代理権が確認できるもの(扶養義務者の保険証等)
・進学のために鶴岡市を転出した方が申請する場合は在学中であることがわかるものの写し
(在学証明書または学生証等の写し)

※ 所得制限はありませんが、扶養義務者の所得税の課税の有無を確認します。
  扶養義務者が本年1月1日現在(お子様が1月~6月生まれの場合は前年1月1日現在)、
  鶴岡市に住所がない場合や、未申告などの理由により、所得税の課税の有無が確認できない場合、
  上記の他に源泉徴収票・確定申告書の写し等、所得税額・扶養人数・控除額を確認できるものが
  必要です。お子様の年齢や誕生月により、必要な所得の年度が異なりますので、詳しくはお問い
  合わせください。ただし第3子以降は所得税の課税の有無の確認は不要です。第3子は18歳以
  下の子から数えて3人目の子をいいます。

次のようなときは市へ届出が必要です

  1. 住所・氏名に変更があったとき
  2. 加入保険(国保・職場の健康保険等)に変更があったとき
  3. 受給資格がなくなったとき(転出・施設入所等)
  4. 医療証を破損・紛失したとき

高額療養費代理申請について(医療費が高額になったとき)

子育て支援医療証で負担した医療費が高額療養費の対象になった場合、鶴岡市が被保険者に代わって保険者へ高額療養費の申請(代理申請)を行い、子育て支援医療負担分に充当させていただきます。対象となる方には書類を送付しますので、指定期日までご提出ください。

なお、一部の保険者では代理申請を認めていません。この場合の高額療養費は一旦被保険者に支給されますが、子育て支援医療証で負担した分は鶴岡市に返還していただくことになりますのでご了承ください。医療費が高額になる場合は、加入されている保険者へ限度額適用認定証の申請をお願いします。
※限度額適用認定証をお持ちいただき、受診時に医療機関へ提示いただくことで、上記手続きが不要となります。
※健康保険証の登録をしたマイナンバーカードは、限度額適用認定証としても利用できます。

福祉医療助成金について(医療費を立て替えたとき)

医療費を立て替えて支払ったときは、申請することにより市が認めたものに限り、後から払い戻しを受けることができます。(申請期限:医療機関へ支払った日の翌日から2年)

◇山形県外で受診したとき
◇コルセット等の治療用装具、小児弱視等治療用メガネを購入したとき
◇緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療証を提示できなかったとき

【申請者】 受給者本人 ※受給者が未成年者の場合は被保険者(市国保の場合は扶養義務者)

【申請に必要なもの】
必要なもの 備考
□福祉医療証 福祉医療受給者のもの(原本)
□健康保険証 福祉医療受給者のもの(原本)
□領収書 金融機関やコンビニで支払った場合は領収書(払込受領証)と医療費の
内訳がわかるもの(診療内訳書、医療費明細書等)をご提出ください。
□受給者本人名義の通帳 受給者が未成年の場合は扶養義務者名義の通帳
□医師の証明書(指示書) 治療用装具、小児弱視等治療用メガネを購入した場合
□保険者からの支給決定通知書 治療用装具、小児弱視等治療用メガネを購入した場合(市国保加入者を除く)
□窓口に来る方の本人確認書類 写真付身分証明書1点または公的書類2点

子育て支援医療給付制度と災害共済給付制度の関係について

保育園・幼稚園や学校管理下での災害(負傷・疾病等)については、子育て支援医療証は、使用できません。

保育園・幼稚園や学校管理下での災害(負傷・疾病等)で医療機関を受診した場合の医療費の支払いは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの『災害共済給付制度』が優先となり、子育て支援医療証は、使用できません。保険証のみで受診し、医療費の自己負担分をお支払いいただき、各園・学校で災害共済給付の手続きを行ってください。(領収書は保管しておいてください。)

ただし、医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円(自己負担分、未就学児2割1,000円、小学生以上3割1,500円)未満の場合は、日本スポーツ振興センターの『災害共済給付制度』の対象になりませんので、自己負担分について払い戻しができます。市役所または地域庁舎に手続きにお出でください。(申請期限:医療機関へ支払った日の翌日から2年)
(必要なもの)
(1)領収書、(2)子育て支援医療証、(3)お子様の健康保険証、(4)扶養義務者名義の通帳、(5)窓口に来る方の本人確認書類、(6)代理権確認書類(扶養義務者と別世帯の方が申請する場合は扶養義務者の公的書類1点)

災害共済給付制度についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。

災害共済給付制度お問い合せ先
区分 問い合せ先
未就学児 通園している保育園・幼稚園
小学生・中学生 各小学校・中学校または鶴岡市教育委員会学校教育課
高校生 各高等学校・高等専門学校

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードページへ

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071

本文ここまで



ページの先頭へ
以下フッターです。

鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
フッターここまで