鶴岡市長期安定資金II 2号の条件変更について
更新日:2022年4月27日
借入金返済条件の緩和をご検討中の事業者様へ
令和2年度に取扱したコロナ関連制度である「鶴岡市長期安定資金II 2号」につきまして、制度の範囲内で据置期間や返済期間の延長といった条件変更をする際、増加する借入利子を市が負担します。
令和4年度より、据置期間を「2年以内」から「3年以内」への延長を可能としております。
ご利用にあたっては、「長期安定資金II 2号条件変更承諾申請書(様式10)」にて市へ申請し、承諾を受けることが必要です。
条件変更につきましては、お借入先の金融機関へご相談ください。
長期安定資金II 2号条件変更承諾申請書
(ワード:19KB)
金融機関様へ
長期安定資金II 2号の条件変更の取扱いのあった際は、「長期安定資金II 2号条件変更実施報告書(様式10)」にて、市へご報告ください。
長期安定資金II 2号条件変更実施報告書
(ワード:14KB)
参考
※現在新規利用の受付はしておりません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111
