セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について
更新日:2022年6月20日
各号の概要は次のとおりとなっています。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※制度の詳細については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。
この制度は、全国的な業況悪化による売上高の減少や金融機関の経営合理化に伴う取引の調整などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、保証協会の保証限度額の別枠化等を行なう制度です。
鶴岡市では、この制度を利用する中小企業者の負担軽減を目的として、山形県商工業振興資金融資制度を利用する場合、保証協会に対して保証料の一部を負担しています。
対象となる中小企業者
全国的な業況悪化による売上高の減少や金融機関の経営合理化に伴う取引の調整などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、本市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある事業所。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本市商工課(本所5階)に認定申請書を提出し、市長の認定を受け、保証協会に認定書を持参のうえ、経営安定関連保証を申し込むことが必要です。(認定書の発行には数日を要します)
また、融資を利用する際は、別途、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
第5項第5号認定基準
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上等に比して5パーセント以上減少していること。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
様式ダウンロード
新型コロナウイルスによる影響を受けている中小企業者にあって、緩和された認定基準(※)で申請する場合は、以下の様式をご利用ください。
※最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。
※様式について
イ‐4…1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用ください。
イ‐5…指定業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用ください。
イ‐6…指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用ください。
【ご注意ください】比較する売上の要件に関して
新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過後の売上高の比較は、同感染症の「影響を受けた後の期間」と「受ける前の期間」で比較します。「前年同期」に影響を受けた後の期間を含めて比較することはできません。
「前年同期」に影響を受けた後の期間が含まれる場合、前年該当月に替えて、同感染症の影響を受ける前の年の該当月と比較することとなります。
今期 | 比較対象 | |
---|---|---|
最近1ヶ月の売上高等 | 令和2年12月 | 令和元年12月 |
2ヶ月間の見込み売上高等 | 令和3年1月 | 令和2年1月 |
令和3年2月 | 平成31年2月 |
【対象制度】
セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号(緩和版)、危機関連保証
(通常のセーフティネット保証5号(最近3ヶ月間の売上高等と比較する場合)は、コロナの影響を受けた時期によらず前年同期と比較します。)
関連ページ
鶴岡市ホームページ ー セーフティネット保証制度4号の申請について
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お問合わせ
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鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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