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ユネスコ食文化創造都市・料理人研修派遣制度(料理人ネットワークに登録する料理人を募集します!)

更新日:2018年4月19日

「料理人ネットワーク」に登録した料理人を海外へ派遣します。

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制度内容

ユネスコ創造都市ネットワークの各都市では、文化の相互理解や発信を行うことなどを目的に交流活動が活発化しており、本市にも毎年多数の料理人の派遣要請があります。
こうした機会を好機と捉え、ユネスコ創造都市から料理人の派遣要請があった場合、本市の料理人を派遣し、交流を通した自己研修、技術・技能の研鑚を促すことで、料理人の高度な人材育成を図ります。

料理人派遣の流れ

<手順1>「ユネスコ食文化創造都市料理人ネットワーク」への登録  【事務局←料理人】

派遣を希望する料理人は 、必要書類を添えて「ユネスコ食文化創造都市料理人ットワー ク」に登録 を申請 していただきます。
【登録の要件】
・鶴岡市内に勤務している料理人であこと
・本市の歴史や文化に見識があり、食文化の学習に意欲的なものであること
・鶴岡食文化創造都市推進 協議会が実施する事業に協力できるものであること
【必要書類】
・登録申請書(様式第1号)

<手順2>派遣要請があった場合、事務局が登録した方に通知します  【事務局→料理人】

ユネスコ創造都市ットワークから料理人の派遣が あった場合には、事務局が「料理人ネ ットワーク」 に登録している方に派遣概要を メールで通知し、希望を募ります。

<手順3>派遣を希望する方は、派遣希望申請を事務局に提出  【事務局←料理人】

事務局からの派遣概要を確認し、派遣を希望する方は、必要書類を添えて事務局に派遣申請を行います。
【必要書類】
・派遣希望申請書(様式第5号)
・パスポートの写し
・履歴書
・その他協議会が必要と認める書類

<手順4>事務局が派遣者を決定します  【事務局→料理人】

派遣希望申請書を確認し、事務局が派遣者を決定します。
応募多数の場合には、書類選考を行います。
派遣決定者には、事務局から派遣決定通知書を送付します。

<手順5>派遣者の旅費等の助成を行います  【事務局→料理人】

派遣者に旅費等を助成します。帰国後明らかになる経費は、後日清算します。

<手順6>派遣決定者を要請のあった都市へ派遣します  【料理人→派遣】

派遣された料理人は、世界のユネスコ食文化創造都市等で研修活動や料理人同士の交流を図ります。

<手順7>帰国後、報告書を提出します  【事務局←料理人】

派遣者は、帰国後に事業参加報告書(様式第7号)を事務局に提出します。

<手順8>希望により、海外研修で得た成果をもとに『市民に披露する活動』を実施します  【料理人】

派遣者には、海外研修で得た成果をもとに『市民に披露する活動』を行っていただきたいと考えております。
この活動の趣旨は、海外の派遣で得た技術などを市民に実際の料理として提供することで、料理人の技術の定着と市民が経験を積んだ料理人の食事を楽しむことで、ユネスコ食文化創造都市であること改めて認識していただき、食で活気のあるまちづくりを目指すためです。
この活動は自らの店舗で行っていただいて構いません。研修で得た成果を多くの方に発表してください。
この活動を行う際は、事務局に成果活動申請書(様式第8号)を提出し、実施後に同報告書(様式第9号)を提出します。
報告書提出後、実施に要した広告宣伝費を助成します。

『成果を市民に披露する活動』とは

『成果を市民に披露する活動』とは、この制度で派遣した方がその成果として自らの飲食店や宿泊施設等でお客様に学んだ料理を提供する活動をいいます。
この活動を行う場合は、それを広く周知する「広告宣伝費」が助成の対象となります。
具体的には次のような活動を想定しています。
【例】研修で学んだ料理を「●●料理フェア」という形で期間限定でお客様に提供する活動

費用の助成

1 派遣事業に要する費用の支援

海外研修に必要となる費用を次のとおり鶴岡食文化創造都市推進協議会が支援します。
1 鶴岡食文化創造都市協議会が支援する費用
(1)移動に係る交通費・宿泊費(協議会が算定)
(2)通訳費(協議会が必要と認めた場合に限る)
(3)食材費(協議会が必要と認めた場合に限る)
(4)輸送費(協議会が必要と認めた場合に限る)
(5)諸備品レンタル費(協議会が必要と認めた場合に限る)

2 派遣者が負担する費用
(1)滞在中に必要となる移動費、その他滞在費

2 『成果を市民に披露する活動』への支援

派遣者が『成果を市民に披露する活動』を行った場合は、次の経費について支援を行います。
1 支援内容
『成果を市民に披露する活動』に要する広告宣伝費の2分の1に相当する額について5万円を上限に1回限り協議会が助成します。
(注)助成金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

■補助金交付要綱

1.交付要綱

2.周知用チラシ

■各種様式

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 食文化創造都市推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1185
FAX:0235-24-9071

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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