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住宅用家屋証明書の申請について

更新日:2022年12月8日

個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、当該住宅に係る「所有権保存登記」、「所有権移転登記」、「抵当権設定登記」の手続きにかかる登録免許税が次のとおり軽減されます。この軽減を受けるためには市役所発行の住宅用家屋証明書の添付が必要になります。

軽減税率
軽減される税率 一般住宅 特定認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
特定の増改築が
行われた住宅
所有権保存登記 0.4%→0.15% 0.4%→0.1%
所有権移転登記
(売買または競落)
2.0%→0.3% 2.0%→0.1%
(一戸建ての特定認定長期優良住宅は
2.0%→0.2%)
※中古住宅は適用外 
2.0%→0.1%
抵当権設定登記 0.4%→0.1%

建物の表題登記(表示登記)は、登録免許税の軽減の対象となりません。

1.申請用紙

  • 住宅用家屋の新築、取得にかかり登録免許税の軽減を受けようとされる方が、住宅用家屋証明を申請するための様式です。

上記様式の申請書・証明書両方にご記入下さい。
3枚目に記入方法が記載してあります。

  • (未入居である場合)入居予定申立書

取得した住居に未入居(居住予定で住民票の異動手続きが済んでいない)である場合は、こちらの申立書も添付し申請してください。
※入居予定日は通常、申請(申立)日から1~2週間程度の期間に限られます。

2.手数料

証明書1件につき、1,300円

3.申請窓口

(1)受付窓口  市役所2階 課税課諸税係
 ※各地域庁舎では取り扱いしておりませんのでご注意ください。
(2)受付時間  午前8時30分から午後5時15分まで

4.住宅用家屋の申請要件

  • 共通の要件

(1)個人が自己の居住用に使用する家屋であること
※他人に貸すために取得した家屋等、自分が居住しない家屋については該当になりません。
※店舗・事務所等との併用住宅の場合は、総床面積のうち90%が住宅部分である必要があります。

(2)家屋の床面積が登記簿上50平方メートル以上であること

(3)区分所有建物については、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2)、準耐火建築物(同条第9号の3)又は一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること
 
上記に加え、以下のそれぞれの要件を満たしている必要があります。

  • 新築した家屋の場合

家屋の新築後1年以内の登記であること

  • 建売住宅等、建築後使用されたことのない家屋の場合

(1)売買又は競落により取得したもの
※取得原因が、贈与・相続、財産分与等の場合は該当になりません。

(2)家屋の取得後1年以内の登記であること

  • 中古住宅等、建築後使用されたことのある家屋の場合

(1)売買又は競落により取得したもの
※取得原因が、贈与・相続、財産分与等の場合は該当になりません。

(2)家屋の取得後1年以内の登記であること

(3)登記事項証明書において、新築年月日が昭和57年1月1日以後の家屋であること
※ただし、新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋の場合でも、取得の日前2年以内に一定の耐震基準に適合する旨の証明を受けた家屋及び取得の日前2年以内に契約締結された既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している家屋であれば該当になります。
 

  • 増改築等工事(リフォーム)がされた家屋で下記の要件に該当する家屋も対象となります。

・宅地建物取引業者から取得した家屋であること
・宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること
・個人の取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
・建物価格に占める増改築工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
・増改築工事(リフォーム)の種別及び工事の額が国が定めるものであること

5.必要書類

(1) 住宅用家屋証明申請書(上記の申請書にご記入してください。)
(2) 取得した家屋に未入居(居住予定で住民票の異動手続きが済んでいない)である場合、
 (a)申立書(上記の申立書にご記入してください。)
 (b)現在の家屋の処分方法がわかる書類
   ・売却する場合は、売買契約書の写し
   ・賃貸する場合は、賃貸借契約(予約)書の写し
   ・借家の場合は、賃貸借契約書の写し
   ・親族等と同居している場合は、同居されている方の申立書
  ※現在の家屋の処分方法が未定の場合は、入居が登記後になることを疎明する書類が必要です。
(3)現在の住民票の写し
(4)抵当権設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける場合は、金銭消費貸借契約書又は売買契約書等で抵当権設定に係る債権が確認できる書類
(5)窓口で税証明の交付・閲覧を行うための申請書 

にご記入ください。

(6)申請者の本人確認書類
  運転免許証、マイナンバーカード、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証等

上記に加え、以下のそれぞれの場合について必要な書類をご持参ください。

  • 新築した家屋の場合

(1)下記のいずれか(写しでも可)
 ・登記完了証(電子申請)
 ・登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
 ・登記事項証明書(全部)

(2)特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は、それぞれの「認定通知書の写し」

  • 建売住宅等、建築後使用されたことのない住宅の場合

(1)下記のいずれか(写しでも可)
 ・登記完了証(電子申請)
 ・登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
 ・登記事項証明書(全部)

(2)下記のいずれか(写しでも可)
 ・売買契約書(領収書も含む)
 ・売渡証書(競落の場合は代金納付通知書)
 ・登記原因証明情報
 ・譲渡証明書

(3)特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は、それぞれの「認定通知書の写し」

(4)家屋未使用証明書(原本)  ※宅地建物取引業者又は直前の所有者が発行したもの

  • 中古住宅等、建築後使用されたことがある場合

(1)登記事項証明書(全部) (写しでも可)

(2)下記のいずれか(写しでも可)
・売買契約書(領収書も含む)
・売渡証書(競落の場合は代金納付通知書)
・登記原因証明情報

(3)登記事項証明書の新築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋である場合は下記のいずれか(写しでも可)
・耐震基準適合証明書 ※当該家屋取得の日前2年以内に調査が終了したもの
・住宅性能評価書(耐震等級が1,2又は3の場合に限る) ※当該家屋取得の日前2年以内に評価されたもの
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書) ※当該家屋取得の日前2年以内に契約が締結されたもの

  • 増改築工事(リフォーム)がされた家屋

・増改築等工事説明書
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
(ただし、給水管、排水管又は雨の侵入を防止する部分にかかる工事で、工事額が50万円を超える場合のみ提出)

6.根拠法令

租税特別措置法第72条の2、第73条、第73条の2、第74条、第74条の2、第74条の3、第75条
租税特別措置法施行令第41条、第42条、第42条の2

7.郵送請求について

直接窓口にお越しいただけない場合は、郵送で申請ができます。
郵送請求を行う際は、下記のものを同封してお送りください。

(1) 郵便請求申請書

にご記入ください。

(2)必要書類等
「5.必要書類」を確認してください。

(3)申請者の本人確認書類の写し
運転免許証(裏面に住所の記載があれば裏面の写しも必要です)、マイナンバーカード(表面)、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証等
◎法人で請求される場合は、本人確認書類の写しは不要です。法人の代表者印(法務局に登録している実印)を申請書に直接押印していただくか、それを押印した委任状を添付してください。

(4)切手貼付の返信用封筒(原則、申請者住所宛に返送します。)
宛先を記入し、切手を貼付してください。
お急ぎの場合は、速達料金分の切手を貼付してください。

※申請の内容に不備、不明な点がある場合は、電話による確認を行う場合があります。

8.郵送先及びお問合わせ先

〒997-8601
山形県鶴岡市馬場町9番25号
鶴岡市役所総務部課税課諸税係
電話: 0235‐35‐1176(直通)
FAX: 0235‐24‐9071

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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